児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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警察が認定した児童ポルノの被害児童数は746人だが児童相談所で保護された被害児童は児童ポルノ・児童買春合わせて55人

[001/014] 189 - 衆 - 法務委員会 - 15号 平成27年05月20日
○柚木委員 誠実に御答弁いただいていると思うんですが、ンダイキヤさんについても、そこにある課題ですから、これも大変恐縮ですが、御対応いただいたら御連絡いただければありがたいなというのが一点で、それから、ンで始まるという部分についても、やはり今、速やかにということでございますので、そこのめどが立った段階で共有をさせていただければありがたいなということをお願い申し上げておきたいと思います。
 この問題についての質疑はここまでとさせていただきますので、もしあれでしたら、答弁者の方は御退出いただいて結構でございます。
 続きまして、冒頭、後半部分はということを申し上げさせていただきました。児童虐待、これは、いろいろなフェーズ、側面が当然あるわけでございまして、この間、当委員会の委員の先生方もさまざまなフェーズにおけるお取り組みを個別あるいは党派を超えてなされておられると思うんですが、さまざまな児童虐待あるいは虐待死、あるいは性犯罪が絡むもの、いろいろな形で、この間、本当に事件、報道が後を絶たないわけでございます。
 私自身も四歳の娘と一歳の息子の父親でもございますが、同年代の子供が虐待で死亡させられる、餓死させられる。あるいは、きょう私も、こういう課題を取り上げることも、ある意味ためらわれるというか、はばかられるような、そういう、児童というよりも幼児というような年齢の方がいわゆる性の商品化の対象になって、こういう方が成長されていく中で、まさにそういうことを認識して、そしてまさに心の傷、場合によっては、それが大変に悲惨な事例にまで進んでしまう場合には、いわゆる性犯罪、強姦、魂の殺人とか、いろいろなことが、当委員会でもお話をお聞きしている部分があるんですね。
 当然、児童虐待は、入り口による防止、抑止、あるいは実際にゼロにできないときの対応、アフターケア、フォロー等、いろいろなフェーズがあるわけで、所管もそれぞれあるわけでございます。
 これは、私自身、こういったことが起こる背景というものを考えると、親御さんがある意味加害者である事案は、当然、許されないことではあるんですが、背景を調べていくと、その親御さん御自身の生育、養育環境であったり、そこに貧困の問題があったり、そういったさまざまな背景があって、だからといって許されるわけではないわけですが、やはりそういった貧困対策であったり、親子それぞれへの支援であったり、そういう部分が求められることも事実でありますし、そういったことが起こってしまった後の社会的なサポート、支援体制の強化、この質問に臨ませていただくに当たりまして、そういったさまざまな活動をされておられますNPOの方々にもお話を伺ってまいりました。
 それで、私の中では、いわゆる児童虐待、虐待死、性が絡むもの、広範な、全体としての児童虐待そのものをいかにしてなくし、減らし、あるいは起こってしまったときのケア、フォローをしていくかという問題意識の中で、これは本当にライフワークとしてやっていかなきゃいけないという思いで、この間、委員の皆さんとともに取り組ませていただいてきている部分はあるんですが、きょうは、その児童虐待の中でも、一つの類型という言い方がいいのかどうかわかりませんが、昨年は改正児童ポルノ法が成立をして、そして施行という流れの中で、この児童ポルノにかかわる部分について、これは当然、児童虐待、性犯罪という視点を持たざるを得ないわけでございまして、その視点から幾つか質問をさせていただきたいと思っているところでございます。
 もちろん、改正児童ポルノ法の議論の際に、例えば表現の自由等でありましたり、そもそも、そういった議論、制度の規制強化あるいは厳罰化といったことがどの程度の抑止効果を持つのかどうなのかとか、それぞれの議論があったことは承知をしておりますが、私がきょうの質問でとりわけ視点を絞って質問させていただきたいのは、いわゆる児童虐待児童ポルノということが起こった場合に、その対象となってしまった児童の方々は、その段階で、あるいはその先に、心身ともに大きな傷を負い、さらにはその後の人生、社会生活が著しく困難に陥ってしまう、そういう状況。この質問に臨むに当たりまして、実際にそういう対応をされていらっしゃるシェルター、当事者、現場の方のお話も伺ってきておりますので、やはりそういうことが起こってしまうということをしっかり我々は認識した上でこの質疑をさせていただきたいと思っております。
 それで、まず、所管の法務省警察庁等にお伺いをいたします。
 昨年、改正児童ポルノ法が成立、施行。そして、とりわけ、きょう資料にもおつけをしておりますが、二ページ目以降、これはちょうど、産経ニュースで継続的にそれぞれ重要な視点が書かれておるので、下線を引いておりまして、そこだけちょっと抜き出して認識を共有させていただきたいんですが、私も、今回質問するに当たって調査をしたりする中で、全く認識していないような状況も現状として起こり、また、それがさらに深く進行しているというところがあるんですね。
 ジュニアアイドルとか着エロという言葉を私も初めて知りましたが、そういういろいろな状況があって、そして摘発事例もある。しかし、線引きの難しさ、当然、当事者がなかなか告訴をすることが困難である事情等、あるいは法の合間をかいくぐるような違法性ぎりぎりの商品が制作、販売され続ける、こういうことの実情が書かれておりますし、摘発が、この後御答弁いただくわけですが、非常に過去最悪の状況が続いていて、被害の約半数が中学生以下、つまり、小学生、それ以下という部分があるわけでございます。
 そういった部分というのは人身取引にも当たるのではないかということで、そういった我が国に対する見方というものもあり、今後、東京オリンピック等に向けて進んでいく中で、こういう実情があるということは、これは非常にゆゆしき状況でもありますし、この産経ニュース、三回のシリーズの最後のところには、やはり、そういった被害を受けた子供、児童、特に女児の方等、心身ともに病んでいく、そしてまた、養護施設の出身者の方に被害が目立つということであれば、アフターケアの必要性等は言うまでもないわけでございます。
 そういった状況、そしてその後、ちょっとつけるのもどうかと思ったんですが、小学生あるいはそれ以下とおぼしきような方も含めて、だっこ会、サイン会、こういう状況で行われているという現実。
 こういったことも含めてちょっと共有させていただいた上で、現状の、改正児童ポルノ法施行後、そしていわゆる三号ポルノ規定も含めた取り締まり等の進展状況について、所管の法務省警察庁から御答弁いただきたいと思います。

○林政府参考人 平成二十六年六月に児童ポルノ禁止法が改正されまして、いわゆる三号ポルノの定義が一層明確化されたほかに、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等の罪あるいは盗撮による児童ポルノ製造罪が新設されるなどしたところでございます。
 このように、改正によりまして児童ポルノに対する規制が強化されたということを踏まえまして、検察当局におきましては、三号ポルノ事案を含む児童ポルノ事案につきまして、児童ポルノ禁止法の関係罰則を積極的に適用して、厳正な科刑の実現に努めているものと考えております。

○柚木委員 これは警察庁の方からも御答弁をお願いできますか。

○島根政府参考人 お答えいたします。
 通年の数字で申し上げさせていただきますが、警察における平成二十六年中の児童ポルノ事犯の送致件数は一千八百二十八件、送致人員は一千三百八十人、被害児童数は七百四十六人と、いずれも過去最多となっております。
 なお、児童ポルノ禁止法二条三項の各号ごとに区分した送致件数の統計はとっておりませんが、ちなみに、二十六年中の児童ポルノ事犯の検挙事案で、新たに特定された被害児童数七百四十六人のうち、法二条三項三号に該当する児童ポルノに係る被害児童数は、他の号に該当する児童ポルノがある場合も合わせ、六百三十五人と把握をしております。

○柚木委員 今のそれぞれの御答弁、法務省については当然、抑止、事後も含めた厳正な対応をいただくこと。そして、警察庁の今の御答弁を伺うと、これは本当に悪い意味で右肩上がりで、過去最多、つまり最悪の検挙状況、被害状況。そのうちの、被害児童七百四十六人のうち六百三十五人について、私、まさに三号ポルノ規定も含めということで御答弁いただいたわけですが、六百三十五人ということでございまして、これは本当にゆゆしき状況が続いているということなんだと思うんですね。
 それで、こういったことをいかにして防いでいくかという視点もこの後お尋ねをするわけですが、もちろん、改正児童ポルノ法の法改正の趣旨、取り締まり強化も必要なわけですが、同時に、被害を受けた児童の保護についての必要性ですね。私も、地元が岡山県なんですが、そういったシェルターもございまして、実際に伺ってお話を聞いてまいりました。
 改正児童ポルノ法の十五条、私も条文を見ながらちょっとお伺いするんですが、ここでは、心身に有害な影響を受けた児童の保護、これはつまり、回復や成長のための相談、指導、心身とものケア等の責任が法文上明記された、新設されたわけでございまして、この明記をされた行政機関の取り組みの進捗について、もちろん去年のことではありますが、具体的な数値があれば、これはそれぞれ所管の厚労、法務、警察庁から御答弁をいただきたいと思います。お願いいたします。

○木下政府参考人 ただいま委員御指摘されました、児童ポルノ事犯等の被害児童に対して適切に支援をしていくということは、やはり非常に重要であると考えております。
 昨年六月の改正でございますので、直近の数字、二十六年度の数字はちょっと私ども持ち合わせておりませんけれども、改正前の二十五年度の児童買春等の被害相談として受け付けた件数は五十五件というふうになっております。この数字は、非行相談等々もございまして、そういった数字の中にも若干この児童ポルノの関係も入っておろうと思います。
 私ども児童相談所といたしましては、特に今、性的虐待についてのガイドラインをつくっておりまして、被害児童に対しまして、児童心理司によるカウンセリング、あるいは医療的なケアが必要な場合には医療的な対応の専門機関のあっせん、あるいは、場合によっては緊急に一時保護をする、そういったことによって適切に児童を保護していくことがやはり必要だと思っておりまして、今後とも、関係機関と十分に連携をとりながら、要保護児童への適切な対応に努めてまいりたいと考えております。

○島根政府参考人 児童ポルノや児童買春は、児童の権利を著しく侵害し、その心身に有害な影響を及ぼす悪質な犯罪でありますことから、警察では、積極的にこれを取り締まるとともに、被害児童に対する継続的な支援等を実施しております。
 数字としては把握しておりませんが、具体的には、少年の特性や心理に関する知識、技能を有する少年補導職員等が被害児童に対するカウンセリング等を行っているところであります。そして、こうした被害児童に対するカウンセリングを実効的なものとするために、臨床心理士、大学教授、精神科医等の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーということで委嘱いたしまして、支援を担当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしているところであります。
 今後とも、被害児童がその受けた影響から心身ともに回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう取り組んでまいりたいと考えております。

○岡村政府参考人 児童買春、児童ポルノ等の性被害による被害児童の救済は、積極的に取り組むべき課題と認識しております。
 法務省の人権擁護機関では、性被害を含む子供の人権問題について、全国の法務局、地方法務局の窓口、電話、メールなどで人権相談を行っております。この人権相談などにより人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として関係者の聴取などの調査を行い、児童相談所等の関係機関と連携協力いたしまして被害児童の保護を図るなど、適切な措置を講じているところでございます。
 今後とも、これらの相談窓口についてより一層適切な周知に努めるとともに、人権侵犯事件について、関係機関と連携協力し、被害の救済に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

○柚木委員 それぞれ所管から御答弁いただきました。
 改正児童ポルノ法の十六条の二において今後の施策の検証等が明記をされておるわけでもございまして、これは、三年をめどに必要な見直し等も講じていくということだと思うんですね。厚生労働省の方からの件数、二十五年分、半年分ですから、さらには、そういう意味では事案の特性というものがありますから、五十五件というのがどうなのかなという思いもするわけではございます。
 いずれにしましても、今後のこういった心身へのケアの体制を、それぞれの所管、あるいは児相等、福祉事務所その他、行政機関の責任がこういった形で法律上明記をされたことをしっかりと認識をした形で今後の対応をお願いしておきたいと思います。
 それで、先ほどの資料も、JKビジネスとかジュニアアイドルとかだっこ会、握手会、サイン会、例えばBBCなどでもこの特異な状況について報道で特集されるようなことがあったり、いわば、他国から見れば非常に異様なというか異常な状況が、ある意味公然と行われているということでございます。
 これに対して私が非常に危惧をするのが、女の子、特に幼児とかも含めて、いわばそういうビジネスの対象になっていることが、その先いろいろ、心身ともに、非常に御本人、当事者を苦しませることになるようなことが想定される中でこういうことが起こっている。これは、つまり、外部の第三者がそういうことを強制的にという部分についての問題ももちろんあるわけですが、親御さんがそういう形で介在をしているという部分について、非常に私も危惧するわけであります。
 この点について、所管の警察庁、一定の把握あるいは対応については講じておられるんでしょうか。可能な範囲で御答弁をいただけますか。

○島根政府参考人 いわゆるJKビジネス等少年の性を売り物とする営業につきましては、女子高生等が児童買春等の被害者となる危険性があることなどから、少年の保護と健全育成の観点から憂慮すべきものであると認識をいたしております。
 ただいまお尋ねのありました親御さんの関与ということにつきましては、余り具体的に把握しておりませんけれども、警察におきましては、こうした営業の実態把握に努め、労働基準法等の各種法令を適用して取り締まりを行うとともに、これら営業において安易に稼働している女子高生等に対する補導を行っているところであります。
 具体的な検挙事例を申し上げますと、制服姿の少女らを撮影するJK撮影会と呼ばれる撮影スタジオを経営する男らが、女子高生をアルバイトとして雇い入れ、制服や水着などを着用させた上、客の注文に応じて卑わいなポーズをとらせるなどした。また、これは最近の事案ですが、女子高生らが折り鶴をつくる作業を見せる作業所と呼ばれる店舗を経営する男らが、女子高生をアルバイトとして雇い入れ、客に下着を見せながら折り紙をするなどの業務につかせた。こういった事案につきまして、労働基準法等を適用して検挙を行っているところであります。
 今後とも、少年の保護と健全育成を図るために、この種事犯の取り締まりを積極的に推進してまいりたいと考えております。

○柚木委員 本当に、私もある意味質問するのもはばかられるような現実が今そこにあって、それに対して、やはりもう少し我々が危機感を持って臨んでいかなきゃいけないのではないかと思います。
 それで、今、そういう対応をいただくということなんですが、まさに労基法六十二条及び六十四条の三、年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限違反、こういったことで対応されたりもしているんですが、そうはいっても、実際、その場合、では仮に摘発された場合の量刑はどの程度なのかとか、そもそも親に対する摘発根拠は規制法に存在するのかとか、児童福祉法の三十四条、この児童福祉法の成立過程、歴史的な背景もある中ではありますが、では、それを適用した場合の量刑はどの程度なのかとか、ちょっと、そういう部分も含めて確認をさせていただいた上で最後にもう一つ質問させていただきたいので、これは法務省から簡潔に御答弁いただけますか。

○林政府参考人 具体的に犯罪が成立するかどうかについては、個別の判断になりますのでお答えすることはできませんけれども、一般論として申し上げますと、十八歳に満たない者を福祉に有害な場所における業務等につかせた場合、労働基準法六十二条二項違反の成立が考えられますけれども、これについては、六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処されるという法定刑となっております。
 あるいは、児童に淫行をさせる行為のおそれがある者などに情を知って児童を引き渡すなどの行為、これについては、児童福祉法三十四条一項七号違反の成立が考えられまして、三年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金となっております。

○柚木委員 量刑の可否というか適否について、ここで余り今の答弁について議論をする時間もないわけであります。
 他方で、過去のそういった重大事件といいますか、非常に皆さんが記憶の中にもとどめておられるようなそういった事案で、まさに、捜査あるいは裁判等のプロセスの中で、自宅に、つまりこういった背景があってそういった行為に及んでしまうような、そういったことも起こっており、ひょっとしたら、まさに前回も、性犯罪、強姦も魂の殺人というような、本当に痛ましい当事者の方のお話も聞く中で、背景にいろいろな要因はもちろんあるわけですが、いわゆる規制、処罰の部分がどの程度の抑止効果があるのかという議論も同時に必要なんですが、本当にもう少し考え直す余地があるのではないかと私自身は思うわけでございます。
 もう最後の質問にいたしますが、自動車の危険運転のときの議論もありました。性犯罪に対する処罰規定、議論が今なされております。こういった児童虐待、性がかかわる部分、こういった部分を含めて、例えば、児童虐待致傷罪、致死罪など、名前は議論すればいいんですが、もう少し、本当にこういうことが起こったときの処罰、対応というものを検討する余地が、これだけで解決するとは申しません、しかし、事の重さを考えたときに、そういったことも御検討いただく必要があるのではないかと私は思うわけですが、これは法務大臣、ぜひ御答弁をしっかりとお願いできませんか。

○上川国務大臣 今、柚木委員から、一連の、性的搾取というふうな名称で呼んでもいいかと思いますけれども、そうしたさまざまな大変痛ましい事案ということで御紹介の上で、最終的に今のような御質問ということになったかというふうに思っております。
 刑罰の規定の中に、児童の虐待とかというところに焦点を当てた形で法定刑を議論するということについては、今までそうしたことをした事実はございませんし、また、その要否につきましても、大変難しい問題があろうかというふうに思います。児童虐待の事案の発生状況、きょうも御指摘ありましたけれども、また、それに対して処罰をどうするかというような状況等も踏まえまして、慎重な上での検討が必要ではないかというふうに思っております。
 ただ、今の犯罪の状況の中では、例えば、暴行を加えて死亡させた場合には殺人罪そして傷害致死罪が適用されますし、また、児童に暴行を加えて傷害を負わせた場合におきましては殺人未遂罪それから傷害罪が成立をするということでございますので、こうした既存の法の適用ということについて、これは、子供であるということを十分に考えながら対応していくということであろうかと思います。適切なる対応が何よりも大切だというふうに考えております。