児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童ポルノ廃棄を」=一斉にネットパトロール―単純所持の罰則前に・警察庁

 確かに「単純所持罪」は適用前なので適用できないけれど、ファイル共有していると、公然陳列罪・公然陳列目的所持の容疑でで捜査を受ける。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150611-00000033-jij-soci
警察庁は11日、全国の警察が15日から一斉にサイバーパトロールを行い、悪質な児童ポルノ流通事件を摘発すると発表した。一斉取り締まりの予告は異例で、同庁は「7月15日から児童ポルノの単純所持に罰則が適用される。所持している人は廃棄するように」と呼び掛けている。
 一斉パトロールは7月14日までの1カ月間、47都道府県警の捜査員175人態勢で臨む。ファイル共有ソフトを使った悪質な流通事件を摘発し、単純所持は対象としない。
 全国の警察は毎年、共有ソフトによる流通事件を抜き打ちで一斉摘発しているが、事前の予告は初めて。昨年は1年間で、過去最多の1380人が児童ポルノを製造、流通させた容疑で逮捕・書類送検された。 

 警察広報も出た。人手不足で検挙できてないというのも減らない原因でね。7/10まで講習って、付け焼き刃みたいに聞こえるなあ。そのまま単純所持摘発チームに移行するとか書いてけばいいのに。

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/CyberPatrol.pdf
広報資料
平成27年6月11日
警察庁生活安全局少年課
ファイル共有ソフトを利用した児童ポルノ事犯に係る全国一斉サイバーパトロールの実施について
昨年7月に施行された児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第79号。以下「改正法」という。)により新設された「自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持等」についての罰則が、本年7月15日から適用されるところ、このタイミングをとらえ、全国一斉にサイバーパトロールを実施するもの。
1実施期間
平成27年6月15日から7月14日までの1か月間
2体制
都道府県警察のサイバーパトロール要員
3捜査員の育成
平成25年度からファイル共有ソフト利用事犯の捜査員を育成するため、全国から捜査員を集めて講習会を実施。本年度については、6月22日から7月10日までの間、より実践的な内容の講習会を実施。<<