児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公訴時効が3年の製造罪について、撮影後1272日後に逮捕された事例

 単純製造罪の公訴時効は3年ですね。
 罪名が違うのか、最近複製したから起算点が遅れたか。

刑訴法第250条〔公訴時効の期間〕
2時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

ニュースボックス
2015.03.27 茨城新聞
児童ポルノ製造容疑で逮捕
結城署は26日、児童売春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、容疑者(38)を逮捕した。逮捕容疑は2011年10月ごろ、都内在住の高校1年の女子生徒(当時)に、自分の裸の画像を携帯電話のメールに送信させ、別の携帯電話に複写して児童ポルノを製造した疑い。同署によると、容疑者は容疑を認めている。同容疑者は女性専用サイトで被害者と知り合い、女性を装って画像を送らせていた。同署は13年1月、別の事件で同容疑者宅を家宅捜索し、押収した携帯電話に画像が保存されていた。