児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

sextingの逮捕事例は、余罪多数とか脅迫とかがある場合に限るのか?

 そういう回答をする弁護士もいるようで、くどい質問ですね。
 法定刑が懲役3年で、保護者の被害感情が強いので、1回でも逮捕されています。全部が逮捕されているわけではないですが、送信1回の逮捕事例はたくさんあります。逮捕されるかどうかは警察の裁量になりますが被疑者側からすれば運ですね。

 神戸地裁の事案は、逮捕事例ですが、交際関係にあって、強要もなく、余罪もない事案です。検察官は単独正犯を主張しましたが、裁判所は児童との共同正犯だとしています。

神戸地裁h24
罪となるべき事実
被告人はa17が児童であることを知りながら、同女と共謀の上 平成25年12月8日午後11時40分ころ、大阪市北区西天満所在の同女方において、同女に上半身裸で乳房を露出した姿態をとらせた上 同女において 同女の携帯電話機のカメラ機能を利用して静止画像として自ら撮影して、平成25年12月8日午後11時46分ころその画像データを被告人が使用する携帯電話機にあてて電子メールの添付ファイルとしてそれそれ送信してそのころ 東京都千代田区の被告人方において 同画像データを 同携帯電話機に受信してこれを記憶させて蔵置して もって 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものをとらせ これを視覚により認識する事ができる方法により電磁的記録にかかる記憶媒体に描写し、当該児童にかかる児童ポルノを製造した

 これも逮捕された。

静岡地裁H21
罰金
(罪となるべき事実)
被告人は,被害児童(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成27年5月11日午前10時44分ころ,京都市前記児童方において,同児童にその乳首を露出させる姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機附属のカメラにより静止画として撮影させた上,その画像を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メール添付ファイルとして送信させ,そのころ,東京都内において,その画像データを被告人の携帯電話機により受信して同機に挿入されたマイクロSDカード内に記憶・蔵置させ,衣服の全部又は一部を着けない同児童の姿態であって,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写し同児童に係る児童ポルノを製造したものである。

 これは在宅だった。

豊中簡裁H21
(犯罪事実)
被告人は,A子(当時15年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成27年5月11日午後10時37分ころから同月12日午前零時17分ころまでの間,兵庫県の同児童方において,同児童にぞの乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,その静止画像5枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させ,そのころ兵庫県内においてこれを受信して,同日午前零時6分ころから同日午前零時17分ころまでの間,同県内において,同静止画像5枚を被告人の携帯電話機本体に装着された電磁的記録に係る記録媒体であるマルチメディアカードに保存し,もって衣服の全部を着けない同児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものである静止画像5枚を電磁的記録に係る記録媒体に視覚により認識することができる方法によって描写し,同児童に係る児童ポルノを製造したものである。