児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察に呼ばれたときに年齢を知らなかったと弁解すれば逮捕を回避できますか?

 うーん、逮捕状が出ている場合は、執行されるだけで、その弁解を聞いてくれるのが弁解録取になるんじゃないかな
 
 統計上の身柄率も高く、そうは甘くないので、
  児童買春 逮捕した 知らなかった
  児童買春 逮捕した 歳と聞いていた
で検索してみれば、逮捕事例が見つかると思います。

刑事訴訟法
第203条〔司法警察員の弁解録取等、検察官送致の時間制限、弁護人選任権告知、国選弁護手続の教示等〕
1 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない
第205条〔送致後の検察官の弁解録取等、勾留請求の時間制限〕
1 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。