児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自称18歳(行為後に「児童」と自称)した美人局事案で「自首で逮捕されるかは5:5くらい。今回のケースではほっといても逮捕されない場合もある。決めるのは難しいが、どちらかを。」と回答した弁護士

 年齢を知らない以上児童買春罪にはならないのだから、「自首」じゃなく「警察相談」で逮捕を回避した上で起訴猶予でなきゃだめでしょう。逮捕されるかどうかは警察との調整で。
 認めてしまうと、罰金前科になります。
 持っていきかたは難しいのですが、青少年条例違反(過失)の自首として構成するのか、児童保護のための相談とするのか。
 逮捕されるか五分五分であれば、自首しない方に傾きますが、そんな数字なんてないので、根拠のない回答です。

http://www.bengo4.com/hanzai/19/1194/b_330257/
「自首で逮捕されるかは5:5くらい。今回のケースではほっといても逮捕されない場合もある。決めるのは難しいが、どちらかを。」