児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

批判覚悟で証言 逮捕男性が語る「リベンジポルノ法」危険な落とし

 ストーカーで逮捕された人の経験談です。
 公開の承諾が争われるでしょうから、メールとかを無くさないように。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
 一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
 二 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう

http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/367309/
 Aさんは、事件化させたのは、Bさんが最初から金目当てだったのではないのかとも考えた。
「事件前、Bさんは『夫と離婚する』と言って私に『どうすれば慰謝料を多く取れるかな』と相談してきた。金に困って私をハメたのでは。それまで普通のエロ話もする友達だったのに…」
 Aさんはこうした経験をもとに、RP規制法の問題点を指摘する。
「RPの規制は当然。ただ、その動きが活発化すれば、女性は被害者を装って逆に脅迫できる。女性はわいせつな写真をわざと撮らせたうえで、不特定多数が閲覧できるサイトに投稿をすすめる。それだけで警察に被害届を出せば、絶対に逮捕されてしまう。最終的に、示談に持ち込めば金が入る」
 知人だけが閲覧できる制限サイトに投稿すれば、女性側に深刻な被害はない。Aさんは「性行為はなかったけど、Bさんは警察に『フェラしてあげた』とウソを言っていた。警察も検察も女性の言い分はみんな信じてしまう」と語る。逮捕されれば、男性側は弱い。
 法律によってRPが防止されるのはもちろんだが、悪用する悪女にハメられる被害者が出ないか心配だ。