児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1画像リツイートで罰金70万円(横浜簡裁h27.1.28)

 ドットコムで質問すれば「おとがめ無しでしょう」「お説教で終わるでしょう」って言われると思うんだが、ツイッター児童ポルノで自首した人もいて、まともに捜査されている。甘いよね。
  1次リツイート 罰金70万円横浜簡裁h27.1.28
  2次リツイート 罰金50万円横浜簡裁H27.1.21
 多分罰金か起訴猶予だと考えるので弁護人はされていないんだが、幇助だとか主張する余地もある。
 罰金70万円って、児童買春罪2件くらいと同等。

児童ポルノ拡散 /男性に罰金70万円 /簡裁/<面名=社会>
2015.02.03 神奈川新聞
 短文投稿サイト「ツイッター」の転載機能「リツイート」を悪用して児童ポルノ画像を拡散させたとして、横浜区検は2日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反とわいせつ電磁的記録媒体陳列の罪で、横浜市磯子区の無職男性(23)を略式起訴し、横浜簡裁は罰金70万円の略式命令を出した。命令は1月28日付。
 起訴状によると、男性は昨年3月、千葉県柏市の当時の自宅で、パソコンを使いツイッターリツイート機能を用いて児童ポルノ画像1点を不特定多数のインターネット利用者に閲覧が可能な状態にした、とされる。
 リツイートを使った児童ポルノ事件として、県警などの合同捜査本部が昨年11月、全国で初めて書類送検。男性がリツイートした画像を、さらにリツイートした大阪府大東市の男性(52)には、罰金50万円の略式命令が言い渡されている。