被害児童1〜2人なら執行猶予で、3人くらいになると実刑事案がチラホラ。
撮影者には「児童を使用する者」の過失処罰規定が検討されます。
http://www.sankei.com/region/news/150122/rgn1501220019-n1.html
容疑者(31)を逮捕した。同課によると「18歳未満ではないと思っていた」などと話し、一部容疑を否認しているという。
逮捕容疑は、昨年8月7日、動画販売サイトを利用し、撮影当時15歳の少女のわいせつな動画を、熊谷市の50代の男性に900円で販売したとしている。同課によると、容疑者は同様の方法で同年1〜11月までに約113万円の利益を得ていたという。