児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「会ってくれないと裸の画像をネットに流す」などと脅した場合にはリベンジポルノ法は適用されない

 この事件の画像は「私事性的画像記録」には当たりますが、提供・陳列等されていないので、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反罪は成立しません。
 「会ってくれないと裸の画像をネットに流す」というのは、従前通り、「面会強要」ということだと強要未遂に、「面会して性交強要」ということだと強姦未遂になると思います。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18701017.htm
(定義)
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
 一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
 二 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。
 (私事性的画像記録提供等)
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5 第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

http://www.hochi.co.jp/topics/20150106-OHT1T50289.html
元交際相手の30代女性に対して「会ってくれないと裸の画像をネットに流す」などと脅したとして、警視庁多摩中央署は6日までに脅迫容疑で、容疑者(39)を逮捕した。「脅したのは間違いない」などと容疑を認めている。

 逮捕容疑は昨年12月25日午前2時ごろ、女性の留守番電話に「裸の画像を実名入りでネットに流します」などとメッセージを残して脅した疑い。

 同署によると、容疑者は女性と約1年前に出会い系サイトで知り合って交際を開始した。容疑者は既婚者で、女性は未婚。10月頃に女性が容疑者に「今後はもう会わない」と伝えてメールの着信を拒否するようになると、容疑者はこれに怒って女性に対して「リベンジポルノ」をちらつかせて脅した。

 女性は留守電があった2日後に止めるように説得するため、容疑者と多摩センター駅前で面会。しかし容疑者の態度は変わらないため、振り切って逃げて通報したという。