児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

リベンジポルノの防止法を知って 県警が女性にチラシ

 警察が「交際相手に限らず、どれほど親しい相手でも自身の下着や裸の画像を撮らせず、自分でも撮らないことが大切」というんだから、成人の場合は、被害者の落ち度が指摘されると思います。弁護人は指摘すべきだと思います。裁判所はどう評価しますかね。

http://www.chunichi.co.jp/article/nagano/20150106/CK2015010602000029.html
県内でのストーカーやDVの認知件数は昨年十一月末時点で、千二百十八件と前年比で百二十三件増えており、県警は、早めの相談を呼び掛けている。
 同課の北原研一次長は「交際相手に限らず、どれほど親しい相手でも自身の下着や裸の画像を撮らせず、自分でも撮らないことが大切」と話した。