児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「法律上、公然と人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪という犯罪になります。彼女の裸の写真をばら撒く行為は、名誉を毀損する行為といえる」という弁護士

 名誉毀損罪は、外部的名誉を保護する罪ですが、裸の写真を公開しても、人が服を脱げば(着ていても中身は)裸であるというのは当然のことですので、本来は、外部的名誉の問題ではないと思います。
 判例でも、裸体写真の公開+外部的名誉を損なう何か(「メス豚」「淫乱女」等のコメント)がある場合を名誉毀損罪としています。

条解刑法
1) 本条の趣旨
本章の罪は人が円滑な社会生活・社会活動を行うための前提であるその人に対する積極的評価すなわち人の名誉を保護法益とする。本罪によって保護される名誉は社会が与える評価としての外部的名誉(社会的名誉)であるとするのが判例通説である(大判昭8・9・6)。名誉には人の社会的評価とは独立した客観的な人格的価値そのもの(内部的名誉)もあるが,内部的名誉は,外部からの行為によって侵害される性質のものではないから,本罪による保護の対象とはならない。