児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例の改正

 立入調査とかの規定も削除されました
 国法とか違う目的・趣旨を謳っていたはずですが。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/seikatu/protectkids.html
平成26年10月15日、「栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例」が一部改正されました。
改正の概要
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正により、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等について罰則が設けられたため、本条例から類似の行為を規制する「子どもポルノ」に係る条文を削除しました。

改正前
http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae10117191.html
(子どもポルノの所持等の禁止)
第八条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第三号イからハまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(以下「子どもポルノ記録」という。)を保管してはならない。
(廃棄命令等)
第九条 公安委員会は、前条の規定に違反して、子どもポルノを所持し、又は子どもポルノ記録を保管する者があるときは、その者に対し、期限を定めて、当該子どもポルノの廃棄又は当該子どもポルノ記録の消去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による命令を行おうとするときは、栃木県行政手続条例(平成七年栃木県条例第三十九号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(立入調査等)
第十条 公安委員会は、前条第一項の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察官に子どもポルノ若しくは子どもポルノ記録が所在する場所に立ち入り、調査を行わせ、若しくは関係者に対し質問させることができる。
2 前項の警察官が同項の規定による権限を行使する場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(禁止行為等に係る通報)
第十一条 第六条又は第七条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、速やかに、これを保護監督者又は警察官に通報するよう努めるものとする。この場合において、当該通報を受けた保護監督者は、速やかに、これを警察官に通報するよう努めるものとする。
2 第八条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、速やかに、これを警察官に通報するよう努めるものとする。
(公安委員会規則への委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(罰則)
十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反した者
二 第九条第一項の規定による命令に違反した者

改正後

http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/seikatu/protectkids.pdf
栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例
制定:平成25年3月25日公布
栃 木 県 条 例 第 3 0 号
改正:平成26年10月15日公布
栃 木 県 条 例 第 5 3 号
(禁止行為に係る通報)
第8条 前2条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、速やかに、これを保護
監督者又は警察官に通報するよう努めるものとする。この場合において、当該通報を受
けた保護監督者は、速やかに、これを警察官に通報するよう努めるものとする。(公安委員会規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(罰則)
第10条 第7条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用に当たっては、県民の権利を不当に侵害しないように留意しなけ
ればならない。