児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

12歳へのa県における姦淫行為について、b県青少年条例違反罪への訴因変更を許可した上で、強姦罪(177条後段)とした原判決を破棄して、a県青少年条例違反で有罪とした事例(高裁某支部h23)

 犯行地はa県なのにb県条例に訴因変更されたことに弁護人も気付かないのか。
 被告人からすれば、知らないうちに無罪の訴因から有罪の訴因に変更されちゃったわけですね。

原審の罪となるべき事実
h26.12.10 A子(12)に対して、13歳未満の者と知りながら、a県所在の当時の被告人方において姦淫した(強姦罪 177条後段


 控訴審で、検察官が、b県青少年条例違反罪の予備的訴因を追加。
 控訴審は、12歳の認識がなかったとして、事実誤認で原判決を破棄して、a県青少年条例違反罪を認めた。

高裁某支部h23
第2 破棄自判
 原判決の罪となるべき事実第1の事実にかえ 以下の通り 当裁判所が新たに認定した事実の他は 原判決の罪となるべき事実記載の通りである
第1 被告人はh26.12.10 a県の当時の被告人方において A(12)が18歳に満たない青少年であることを知りながら もっぱら自己の性欲を満たす目的で性交してもって青少年に対して淫行した(a県青少年条例違反)

 なお当審において 検察官は訴因罰条の追加変更請求書中、判示第一の事実と同旨の公訴事実に適用すべき罰条について、b県青少年条例を挙げ、当裁判所もそのまま許可したが 前記のとおり、本件はa県内における犯行であるから 本来はa県青少年条例違反を挙げるべきであった
 しかし検察官の罰条の主張に裁判所は拘束されないことにくわえ これた2つの条例の淫行罪に関する構成要件は実質的に同一であること その法定刑はb県が2年 100万であるのに対してa県は1年 50万円となっており、a県のそれのほうが軽くなっていることなどからして被告人になんらの不利益をもたらすことはないので、罰条変更の手続きをへることなく、上記のとおり a県青少年条例を適用することは許される