児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「JKビジネス」 別メニューで女子高校生の裸を撮影させるという4項製造罪事案(経営者と客の共謀)

 児童ポルノ法には、お金取って撮影させるという構成要件がないので、4項製造罪しかないですね。4項製造罪は営業犯を予定してないので、罰金の併科がありません。ほんとは改正で埋めるべきだったんでしょうけど、単純所持罪のみが注目されてたので。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条  
2  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
4  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014120790205915.html
 女子高生による接客を売り物にした「JK(女子高生の意味)ビジネス」にあたる店で、高校2年女子(17)の裸を撮影したとして、愛知県警少年課と名古屋・瑞穂署は7日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、店の経営者(60)と客の会社員の男(63)を逮捕した。
 県警は今月から、「JKビジネス」の店で働く少女を補導対象に指定。撮影をさせた女子と店にいた別の高校2年女子(17)の2人を「不健全就労」で初めて補導した。
 逮捕容疑では、容疑者らは共謀して6日午後4時ごろ、の「」で、女子高生を裸にさせてビデオカメラで撮影したとされる。同容疑者は「その通りです」と容疑を認めているという。

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00282242.html
容疑者(60)は、店内で17歳の女子高校生の裸を客の男にビデオ撮影させた、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された。
容疑者は、水着姿などの女子高校生を、1時間1万3,000円程度で撮影させていたとみられているが、その後の取材で、希望客に「裏オプ」と呼ばれる別メニューを提示し、90分3万9,000円で、裸を撮影させていたことが新たにわかった。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20141207-OYT1T50091.html
発表によると、容疑者は6日午後4時頃、名古屋市中区金山で経営する「」で、客と共謀し、18歳未満と知りながら新城市の女子高校生の裸をビデオカメラで撮影し、児童ポルノを製造した疑い。
容疑者は容疑を認め、女子高校生2人は「小遣いがほしくてやった」と話しているという。