そういうので興奮する人を基準にしたらだめですよ。
これを3号ポルノとすると、幼稚園の入浴写真も3号ポルノになる可能性があるので、弁護人はきちんと主張して欲しいところです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
第七条
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
http://www.sankei.com/west/news/141126/wst1411260049-n1.html
盗撮による児童ポルノの製造は、今年7月施行の改正児童ポルノ禁止法で処罰に盛り込まれた。逮捕容疑は11月16日午後4〜7時ごろ、堺市内のスーパー銭湯の脱衣場や浴室内の洗い場で、タオルに隠した小型カメラで小学校高学年から中学生とみられる男児らの裸の姿を盗撮したとしている。
従業員が洗面台のタオルを忘れ物と思って手に取ったところ、車のキー型の小型カメラがこぼれ落ち、犯行が発覚した。
同署によると、容疑者は「小学校高学年くらいの男児に興味があり、これまで15〜20回盗撮した。自宅のパソコンに保存している」と供述している。
犯行当日は近くで行われたちびっ子相撲を観戦に訪れ、ハンディタイプのビデオカメラで撮影していた。車のキー型の小型カメラはマイクロSDカードに動画を保存でき、これとは別にプラスチックの菓子ケース型の小型カメラも通販で購入、所持しており、盗撮に使い分けていたという。