児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢不知事例

 被疑者とすれば、多分、若い男であれば18歳でもいいわけで、17歳にこだわりはないと思われ、そういう意味で、18歳未満だとは知らなかった可能性はあります。どうしても小学生じゃないとダメという嗜好でなはい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141126-00000549-san-soci
容疑者(66)を逮捕した。調べに対し行為は認めているものの、「18歳だと思っていた」と容疑を否認しているという。
 逮捕容疑は、今年7月26日、つくば市内のホテルで、当時17歳だった男子高校生が18歳未満であると知りながら、下半身を触るなど、わいせつな行為をしたとしている。
 つくば中央署によると、8月に少年と家族が同署を相談に訪れて、被害届を提出していた。

 年齢確認を尽くしたとは言えないわけですが、この過失処罰条項の合理性も疑わしいので、年齢を知らなかったで通せば、起訴されないことが多いです

茨城県青少年の健全育成等に関する条例の解説h22 
第46条
1 第35条第1項又は第2項の規定に違反した者は, 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

8 第15条第2項の規定に違反して青少年に有害興行を観覧させた者又は第16条第3項,第四条第3項,第30条第2項,第31条第1項,第32条,第33条第2項,第34条第1項,第35条各項,第36条,第37条若しくは第38条の規定に違反した者は,当該青少年の年齢を知らないことを理由として,第I項,第2項又は第4項から前項までの規定による処罰を免れることができない。ただし,過失のないときは,この限りでない。
解説
「過失のないとき」一青少年であるか否かについて確認するに当たり,社会通念に照らして通常可能な調査が適切に尽くされていることをいい,具体的には,運転免許証や住民票,学生証など公信カのある書面,保護者に問い合わせる等客観的に可能とされるあらゆる方法を用いて確認した場合をいうもので,単に青少年に年齢,生年月日を尋ねただけとか,身体の外観の発達状況,服装等からの判断によって青少年に該当しないとした場合は,当然には「過失のないとき」 には該当しない。
「この限りでない」−年齢確認をした際に,当該青少年が身分証明書の生年月日を巧妙に改ざんした場合などで,誰が見ても見誤る可能性が十分あり,見誤ったことに過失がないと認められる状況であった場合は,責任を負わせないものである。