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私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の審理

 名誉毀損にもならないところもカバーするとのことですが、名誉毀損になるところもカバーしているわけで、果たして、単独で起訴されることはあるでしょうか

187-衆-総務委員会-3号 平成26年11月18日

平成二十六年十一月十八日(火曜日)
    午前十時十分開議
 出席委員
   委員長 桝屋 敬悟君
   理事 石田 真敏君 理事 坂本 哲志君
   理事 橘 慶一郎君 理事 土屋 正忠君
   理事 山口 泰明君 理事 渡辺  周君
   理事 馬場 伸幸君 理事 稲津  久君
      あかま二郎君    井上 貴博君
      今枝宗一郎君    大西 英男君
      門山 宏哲君    川崎 二郎君
      木内  均君    小林 史明君
      清水 誠一君    新藤 義孝君
      瀬戸 隆一君    田所 嘉徳君
      中谷  元君    中村 裕之君
      長坂 康正君    平沢 勝栄君
      武藤 容治君    山下 貴司君
      湯川 一行君    小川 淳也君
      奥野総一郎君    黄川田 徹君
      寺島 義幸君    上西小百合
      村上 政俊君    浜地 雅一君
      中田  宏君    三宅  博君
      山内 康一君    塩川 鉄也君
      西岡  新君
    …………………………………
   総務大臣政務官      あかま二郎君
   総務大臣政務官      武藤 容治君
   総務委員会専門員     畠山 裕子君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月十八日
 辞任         補欠選任
  伊藤 忠彦君     山下 貴司君
  上杉 光弘君     平沢 勝栄君
  渡辺 喜美君     山内 康一君
同日
 辞任         補欠選任
  平沢 勝栄君     上杉 光弘君
  山下 貴司君     伊藤 忠彦君
  山内 康一君     渡辺 喜美君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 情報通信及び電波に関する件
 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案起草の件
     ――――◇―――――

○桝屋委員長 これより会議を開きます。
 情報通信及び電波に関する件について調査を進めます。
 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、各党間の協議の結果、石田真敏君外七名から、自由民主党民主党・無所属クラブ、維新の党、公明党、次世代の党及びみんなの党の六派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を求めます。石田真敏君。

○石田(真)委員 提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
 まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
 近年、嫌がらせ目的で元交際相手の性的な写真等をインターネット上に公開する、いわゆるリベンジポルノによる被害が深刻な社会問題となっております。
 このため、こうしたリベンジポルノによる被害の発生、拡大を防止するため、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為の処罰等について定めることとし、ここに本起草案を提出した次第であります。
 次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、この法律において、私事性的画像記録とは、性交または性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、私事性的画像記録物とは、当該画像を記録した写真や電子データに係る記録媒体等をいうことといたしております。
 ただし、撮影された本人が第三者に当該画像を見られることを認識した上で撮影を承諾したもの等は除外することとしております。
 第二に、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することとしております。
 また、この方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も同様とすることとしております。
 さらに、このような行為をさせる目的で私事性的画像記録等を提供した者は、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとしております。
 第三に、プロバイダー等が撮影対象者等からの削除申し出に基づき画像を削除した場合に生じる情報発信者への損害に係る賠償免責の要件について、情報発信者に対する削除照会に係る申し出期限を七日から二日に短縮するプロバイダー責任制限法の特例を設けることとしております。
 第四に、国及び地方公共団体は、被害者が告訴等を行いやすくするために必要な体制の充実及び削除の申し出先、申し出方法等についての周知を図るための広報活動等の充実、一元的に被害者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の措置を講ずることといたしております。
 第五に、国及び地方公共団体は、被害の発生を未然に防止するための教育活動及び啓発活動の充実を図ることとしております。
 第六に、この法律は、一部を除き、公布の日から施行することといたしております。
 また、政府は、この法律の施行後二年以内に、被害回復及び処罰の確保に資する国際協力のあり方等に関する検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
 なお、この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
    ―――――――――――――
 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――

○桝屋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 本件について発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。

○塩川委員 日本共産党塩川鉄也です。
 今議題となりました私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案につきまして、提出者に何点か質問させていただきます。
 元交際相手の性的な写真や動画などを嫌がらせ目的にインターネット上に公開する、いわゆるリベンジポルノが深刻な社会問題となっております。
 その点で、この被害の実態についてはどのように把握をされておられるのか、また、元交際相手等との私的な事柄を刑罰対象とするという点では、他に類似の処罰法律があるのかどうか、従来、わいせつ罪や名誉毀損罪、児童ポルノ禁止法等の現行法があるわけですけれども、こういうものでの対応はいかがなのか、本法案の立法趣旨とあわせ御答弁をいただければと思います。

○平沢委員 お答えいたします。
 まず、被害の実態でございますけれども、ネット上のトラブル相談を受け付ける全国webカウンセリング協議会というところがあるわけですけれども、ここの資料によりますと、二〇一二年には年間十件程度であった同協議会へのリベンジポルノに関する相談件数が、ことしの場合、二〇一四年に入りまして一月から三月の間に、毎月三十件程度に急増しているということでございます。
 警察の方は、リベンジポルノに特化した形での統計をとっていませんのでわかりませんけれども、警察の方でも相当ふえているということでございまして、この種のものは、当然のことながら、暗数が相当あるわけでございまして、実態はかなり深刻ではないかなと考えております。
 この法案で新設する罰則でございますけれども、撮影対象者の私生活の平穏、特にその性的なプライバシーを保護しようとする目的の規定であるわけでございまして、このような目的で元恋人等との私的な事柄を刑罰の対象として規制する法律は、これまで我が国には存在しませんでした。
 この犯罪自体が、携帯とかスマホが急速に普及しまして、どこでも簡単に写真が撮れるようになったという社会的な背景があるということも、これに関連しているのではないかなと思います。
 諸外国の例を申し上げますと、例えばドイツ、フランスでは、性的なものに限らず、プライバシーを侵害する行為を処罰する規定が存在しているところでございまして、例えば米国のカリフォルニア州では、性的なプライバシーを侵害する行為を処罰する規定を近年新設したということで聞いております。
 それから、我が国でも、この種のものを取り締まる既存の法律というのはいろいろあるわけでございますけれども、例えば、わいせつ物やわいせつ画像に当たらない場合であっても撮影対象者の権利が害される場合というのはあるわけでございまして、既存のわいせつ物頒布罪では必ずしも十分対応ができないところ、それから、例えば児童ポルノ禁止法では十八歳以上の者を対象とする行為には対応ができないという問題があること、さらには、名誉毀損罪に該当する行為は人の社会的評価を低下し得るものでなければならないという問題があるわけでございます。
 こういった既存の法律ではカバーできない、いわば既存の法律の間隙のところを今回の法律でカバーしよう、そういうことによりまして私生活の平穏を保護、守っていこうというのが今回の法律の狙いでございまして、その辺についてぜひ御理解をいただければと思います。

○塩川委員 今回の法案を出す趣旨が、現行の法律の間隙をカバーするというお話でございまして、現行法で十分に対応できないということが本法案の立法の趣旨ということを改めて確認いたしました。
 被害の実態把握のところは、民間の団体の方の相談件数ということが例示的にはあるわけですけれども、警察におけるさまざまな問い合わせ等々含めて、被害の実態の全容を把握するということについても、関係当局への働きかけをぜひ求めていきたいと思っているところであります。
 次に、本法案は親告罪でありますが、その点で、捜査権の濫用につながることはないのかどうかということについてお尋ねをいたします。
 私事性的画像記録であることを認識していない場合に拡散した、そういう場合も公表罪や公表目的提供罪として捜査対象となります。
 この認識の有無を判断する根拠とは具体的にどのようなものなのか、捜査機関の恣意性を排除する、その保証は何か、この点についてお尋ねしたいと思います。

○平沢委員 まず、被害の実態についてでございますけれども、先ほど申し上げましたように、警察はリベンジポルノに特化した形での統計はとっていないようですけれども、この辺について、リベンジポルノに特化した統計をとるように申し入れを今しているところでございます。
 それから、今御指摘がございましたように、本法案の罰則というのは、公訴が提起された場合には、事件に関する事情が法廷等において明らかになりまして、改めて被害者の性的プライバシーが害されるおそれがあることから、親告罪としているところでございます。
 捜査機関としては、告訴を受理した場合には捜査を行う責任があることになるわけでございますけれども、当然のことながら、捜査機関においては、被害者の性的プライバシーが害されるおそれを考慮して親告罪とした趣旨を踏まえて、適切な対応がなされるべきでありまして、関係者のプライバシーや名誉の保護に十分配慮した形で捜査が行われるということで考えております。
 また、本法案の罰則でございますけれども、過失犯の処罰規定は設けていないわけでございまして、公表罪や公表目的提供罪の犯罪事実を認識、認容していた故意犯のみが罰せられることになるわけでございます。
 この故意について、犯罪事実を認識、認容していたかどうか、これについてのいわば立証でございますけれども、これは、個別具体的に判断することになるわけでございますけれども、関係者の供述だけでなく、客観的、外形的な証拠によっても認定されることになるということで考えておりまして、また、実際の捜査においては、強制処分は裁判官の事前の令状審査のもとで行われることになるわけでございます。
 いずれにしましても、提案者としては、捜査機関において、客観的、外形的な証拠に基づいて適切な運用がなされるものと考えておりまして、恣意的な捜査はあってはならない、このことについては、捜査機関には十分注意して捜査を行っていただきたいということで考えております。

○塩川委員 犯罪事実の認識につきましては、今御答弁いただきましたように、関係者の供述だけではなくて、客観的、外形的な証拠によっても認定されるということで、いわば公開された画像等の客観的、外形的な証拠によって認定される、そういう趣旨ということで御説明をいただきました。
 最後に、今後の支援体制の問題についてお尋ねをいたします。
 今、簡単にインターネットで画像等が大きく公開されてしまう情報通信機器などの発展、社会情勢の中で、インターネットを通じた性暴力、性犯罪をどう防止していくのか、この点をきちんと押さえて後押しをする支援策や体制の整備が必要ではないかと考えます。
 この支援体制の整備として、具体的にどんなことをしていくことが求められるのか、この点について提出者のお考えをお聞かせください。

○平沢委員 今委員御指摘のとおりでございまして、インターネットを通じた性暴力、性犯罪の防止は極めて重要でありまして、社会全体でこういった行為が許されないという認識を醸成していくことが重要ということで考えております。
 したがいまして、本法は、私事性的画像記録の提供等の行為をインターネットを通じて流す、そういった性的犯罪に関連するものでございますけれども、本法案では、私事性的画像記録の提供等に関しまして、被害者の支援体制の整備等、これは第五条でございますけれども、及び被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発、第六条でございますけれども、こうした規定を設けているところでございます。
 支援体制の整備等については、具体的に申し上げますと、警察における女性警察官による女性被害者への対応などの相談窓口の体制整備、あるいは、法務局の人権擁護機関における人権相談、削除依頼等の方法の助言、プロバイダーへの削除要請、それから、法テラスにおける適切な相談窓口に関する情報提供、被害者支援に精通した弁護士の紹介、あるいは、総務省におきましては、総務省が設置、運営している違法・有害情報相談センターにおけるプロバイダー等への削除要請方法等の助言、こういったことを今各省庁に対応を求めているところでございまして、被害者に対する支援策が一層充実されるものと考えております。
 加えて、これら関係機関等が一層連携を強化して、それぞれの取り組み内容や窓口について相互に情報を共有し、相談内容や相談者の意向等を踏まえ、最も適切な関係機関等に速やかに引き継ぐことが可能となるよう、連携体制の構築が図られることになると考えております。
 また、被害の未然防止のためには、学校を初め、さまざまな場を通じ、児童生徒のみならず、被害者等も含めた、私事性的画像記録の提供等の被害者、加害者とならないようにするための教育及び啓発が重要でありまして、関係機関等による取り組みの充実を求めているところでございます。
 いずれにしましても、委員が御指摘のとおり、こうした犯罪に巻き込まれないようにすることが極めて重要なわけでございまして、そして、万が一に起こった場合には、そうした方々に対する相談体制の充実、救済が重要になってくるわけでございまして、その点については、委員の御指摘も踏まえてしっかり対応していきたい、そして、そのことをまた関係当局に求めていきたいと考えております。

○塩川委員 プロバイダーへの即時削除要請などの取り組みを行いやすくする、こういう取り組みの重要性の問題もあります。
 いずれにせよ、有識者の方など国民の声に広く耳を傾けて、この支援体制の充実、整備を整えていくために、関係機関に特段の取り組みを改めて申し上げまして、提出者への質問を終わります。
 ありがとうございました。

○桝屋委員長 これにて発言は終わりました。
 お諮りいたします。
 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕

○桝屋委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前十時二十九分散会

187-参-総務委員会-4号 平成26年11月18日
○委員長(谷合正明君) 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案を議題といたします。
 提出者衆議院総務委員長桝屋敬悟君から趣旨説明を聴取いたします。桝屋敬悟君。

衆議院議員(桝屋敬悟君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
 近年、嫌がらせ目的で元交際相手の性的な写真等をインターネット上に公開する、いわゆるリベンジポルノによる被害が深刻な社会問題となっております。
 このため、こうしたリベンジポルノによる被害の発生、拡大を防止するため、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為の処罰等について定めることとし、ここに本案を提出した次第であります。
 次に、本案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、この法律において、「私事性的画像記録」とは、性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、「私事性的画像記録物」とは、当該画像を記録した写真や電子データに係る記録媒体等をいうこととしております。
 ただし、撮影された本人が第三者に当該画像を見られることを認識した上で撮影を承諾したもの等は除外することとしております。
 第二に、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとしております。
 また、この方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も同様とすることとしております。
 さらに、このような行為をさせる目的で私事性的画像記録等を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処することとしております。
 第三に、プロバイダー等が撮影対象者等からの削除申出に基づき画像を削除した場合に生じる情報発信者への損害に係る賠償免責の要件について、情報発信者に対する削除照会に係る申出期限を七日から二日に短縮するプロバイダー責任制限法の特例を設けることとしております。
 第四に、国及び地方公共団体は、被害者が告訴等を行いやすくするために必要な体制の充実及び削除の申出先、申出方法等についての周知を図るための広報活動等の充実、一元的に被害者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の措置を講ずることとしております。
 第五に、国及び地方公共団体は、被害の発生を未然に防止するための教育活動及び啓発活動の充実を図ることとしております。
 第六に、この法律は、一部を除き、公布の日から施行することとしております。
 また、政府は、この法律の施行後二年以内に、被害回復及び処罰の確保に資する国際協力の在り方等に関する検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
 なお、この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
 以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○委員長(谷合正明君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。

○藤末健三君 民主党の藤末でございます。
 本日は、本当に委員長を始め、この委員会の皆様に、この刑罰も含む法律について質疑がきちんとできることは、良識の府である参議院にとって非常に喜ばしいことだと思います。皆様の御協力に感謝申し上げたいと思います。
 私は、まず、この法律案につきまして総務省にお聞きしたいと思います。
 今回、インターネット上の私生活の平穏の侵害を行うような情報の流通に関しましていろんな対策が立てられるわけでございますが、同時に、このようなリベンジポルノと言われるもの以外に、例えば若い方々がアルバイト先でアイスクリームの冷蔵庫に入った映像を流したり、様々な不用意な情報を流している事例がございます。そして、その情報は炎上し、いろんな問題が起きているという状況の中、このリベンジポルノ的なものを含み、インターネット上のいろんな情報の流通に関しまして、どういう状況にあるか把握、そして対策を行い、そして同時に、一番重要なことはインターネットの利用の仕方に対しての啓発を行うべきではないかと思います。
 現状、総務省においてはそのような活動は余り大きくは取り扱われておりませんが、インターネットの利用、特に若い方々のリテラシーの問題というのは非常に大きな問題だと考えておりますので、是非ともこれを機会にインターネットの利用と情報流通という観点から研究していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お願いします。

○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
 他人の権利を侵害する情報の流通への対応につきましては、プロバイダー責任制限法が定められているところでございます。また、民間の電気通信事業者協会等の関係団体におきましては、この法律の円滑な運用のためのガイドラインだとか、違法・有害情報の削除等の在り方を定めました契約約款モデル条項というものを策定しているところでございまして、これらに従いましてプロバイダー等が削除等を実施してきております。総務省ガイドラインの策定等について支援を行っております。
 それから、先生お尋ねのありました啓発活動でございます。
 インターネットの安心、安全な利用のための啓発活動につきましては、情報通信分野の企業それから団体と総務省それから文科省が協力して講座を開催するe―ネットキャラバンを全国的に実施するなどの取組を行っております。また、総務省のICTサービス安心・安全研究会の中でもインターネット上の情報流通に関わる問題について検討を行ってまいりたいと、こういうふうに考えております。

○藤末健三君 是非、総務省におかれましては、安心と安全という観点からインターネットをどう使うかという研究を、ほかの役所と調整して、是非主導権を持って進めていただきたいと思います。
 今回、この話をいろいろ進めさせていただきますと、各省庁の方が、私の担当じゃありませんというような回答をされる方が非常に多かったんですよ。そうしますと必ずどこかで問題が起きますので、私は、やはりインターネットというのは一つのキーでございますので、情報流通を担う総務省が中心となって進めていただければと思っております。
 これに関しまして、是非、発議者、平沢委員長代理にお聞きしたいんですが、この法律の所管官庁はどこでしょうか。お願いします。

衆議院議員平沢勝栄君) 今回のこの法律は、今委員御指摘のとおりいろんな省庁にまたがっているわけでございまして、私事性的画像記録提供等の処罰につきましては法務省、それから特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する特例については総務省、そのほか、警察とかあるいは文科省とかいろんな省庁が関係してくるわけでございますけれども、規定の内容に応じて所管官庁が決まっていくわけでございまして、総括的にやるところはどこかということにつきましては、政府において適切に判断されるべきものということで考えております。

○藤末健三君 是非発議者にお願いしたいのは、やっぱりどこかの役所が中心とならなきゃいけないと私は考えていまして、今回、やはりこの総務委員会で審議させていただくというのは意味があると思います。それは、やはり情報の流通という基盤の上にいろんなものがこのリベンジポルノを含め起きておりますので、やはり私は総務省が、いろんな所管があっても中心になるのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。
 また、加えまして、あと二つ御質問申し上げます。
 一つは、このリベンジポルノの被害につきまして、いろんなことを教えていただいたんですけれど、件数などといった現状の把握がまだ十分ではないのではないかと思います。是非とも、民間などと協力しまして早急に実態を把握していただきたいと思います。
 また、実態を把握するとともに、リベンジポルノ拡散抑制におきまして、例えばいろんなテクニックを使って拡散していますので、そういういろんな情報を、地方自治体との協働とか書いてございますので、地方公共団体やあと民間企業と情報交換や交流をしていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。これは警察庁、お願いいたします。

○委員長(谷合正明君) 簡潔に答弁をお願いします。

○政府参考人(島根悟君) お答えいたします。
 警察におきましては、これまで、いわゆるリベンジポルノに関する被害状況の統計を取っておりませんが、相談におきましてリベンジポルノに関する内容を含むものがあると承知しております。
 今後、警察といたしましては、新たに設けられる罰則に係る取締り等を推進し、そうした検挙活動を通じて被害件数その他の被害実態等につきまして的確に把握をしてまいりたいと考えております。
 また、リベンジポルノの拡散抑制につきましては、画像の削除措置が重要と考えられますので、本法におきましても削除のための特例措置が設けられるなどいたしますので、公表や提供の方法、態様、そういったものの把握に努めつつ、私事性的画像記録の削除等に関し相談を受け、支援、助言する様々な関係機関、団体等との情報共有、情報交換にも努めてまいりたいと考えております。

○藤末健三君 是非よろしくお願いしたいと思います。
 そして、もう一つございますのが、このリベンジポルノの被害を防止するために何が大事かと申しますと、やはり教育活動、啓発活動だと思います。
 このようなことにつきましては、関係行政機関、あと民間企業と連携をしまして国民に周知徹底を図るべきと考えますが、その点についてはいかがでございましょうか。よろしくお願いします。

○政府参考人(岡村和美君) 法務省の人権擁護機関では、私事性的画像記録の提供等による被害の未然防止策を含むインターネットと人権をテーマにした啓発冊子を作成し、全国の法務局、地方法務局、都道府県などに配布をして、講演会、研修などの開催、インターネット広告、啓発ビデオやスポット映像の動画配信、啓発冊子のより広い層への配布などを心掛け、啓発活動を推進していく所存でございます。

○政府参考人(藤野公之君) お答えいたします。
 文部科学省といたしましては、学校教育において情報モラルの育成を図るため、学習指導要領におきまして情報モラルを身に付けさせることを明記し、インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題を踏まえた指導を行うことといたしております。
 また、教員向けの指導手引書を作成し普及を図ったり、児童向けのリーフレットを作成し、全国の小中高等学校に配布しております。特に、高校生向けにつきましては、いわゆるリベンジポルノにつきましても盛り込んでおるところでございます。
 文部科学省といたしましては、関係省庁や関係団体とも連携しながら、引き続き、学校における児童生徒の情報モラルの育成に係る取組を推進してまいりたいと存じます。

○政府参考人(島根悟君) 警察におきましても、今後、各都道府県警察を通じまして、早期相談の重要性、削除申出方法など、リベンジポルノ被害防止のための広報啓発活動を推進してまいりたいと考えております。
 また、いろいろな機会を捉えまして、具体的事例、対策などを伝えるなどによりまして、被害者にも加害者にもならないための啓発活動というものも進めてまいりたいと考えております。

○藤末健三君 最後に、発議者お二人、どちらでも結構なんですけれども、今聞いていただきましたように、こういう普及啓蒙活動をどうやっているかというと、印刷物が中心なんですよ、私が調べた範囲。ネットに載っているかなと思うと、大体パンフレットをコピーしたようなものが載っていて、恐らくなかなか若い人は見ないと思うんですね。
 ですから、やはりここはインターネットということに知見があるところが責任持って、例えばもうはっきり言って総務省ですけれども、総務省がやっぱりインターネットという媒体の特性を生かしてきちんと監督管理を中心となって進めるべきと思うんですが、その点いかがですか。発議者、お答えいただきたいと思います。

衆議院議員平沢勝栄君) この問題は最近になって急速に深刻になってきた問題でございまして、それは携帯とかあるいはスマホが普及し、どこでも簡単に写真が撮れると、こういった社会現象を背景にして起こっているわけでございますけれども、今委員御指摘のとおり、全くそのとおりでございますので、各省庁が本当に実のあるしっかりした啓発、教育、指導をしてくれるように、我々としてもしっかり各省庁に求めていきたいと思います。

○藤末健三君 最後でございますが、発議者の皆様には本当にこの御努力に感謝を申し上げたいと思いますし、我々もこの委員会できちんとこの後フォローアップはしていきますので、それを申し上げまして質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

山田太郎君 みんなの党山田太郎でございます。
 本日は、差し替えまでさせていただいて発言、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 この手の話になると私が登場するケースがすごく多くて、表現の自由等、いろいろな観点、それからもう一つ、社会秩序系の法律でもありますので行き過ぎないようにというところもあって、少しその辺りの質疑をさせていただきたいと思っております。
 私としても、そもそもいわゆるリベンジポルノ、内容が性的であるないにもうかかわらず本人が望まないという画像に関して拡散していくことはよろしくないということでありますので、おおむね法案に関しては賛成の旨でありますが、ただ、何点かきちっと注意して見ていかなきゃいけない点があるかと思っております。
 これは、知らずにリンクを貼った場合といったところを少し質疑させていただきたいんですが、児童ポルノの禁止法の質疑を前回やったと思うんですけれども、児童ポルノが閲覧できるURLを一般の人が見える掲示板に貼ったことでそれが公然陳列罪に当たるという、これ実は平成二十四年の七月九日の最高裁判決があります。一般的には、第三者が本法に該当する映像だけを見た場合には、その画像が本人が第三者に見られることを許可した上での映像なのか、あるいは許可していない画像なのか、なかなか分からないという点があるかと思っています。
 そこで発議者にお伺いしたいと思いますが、特に刑法三十八条の一項の中でも故意犯の原則といった部分があるかと思うんですが、このインターネット上にある私事性的画像記録物を本人の許可がないままに画像とは認識せず掲示板等にURLを貼った場合、本法によって罰せられることがあるのかどうか。若い子が知らずにURLをただ貼っただけで罰せられてしまうというのは私は行き過ぎだというふうに思っておりますが、その辺り、教えていただけないでしょうか。

衆議院議員山下貴司君) 山田委員、御質問ありがとうございます。
 ただいまの御質問は二つに分けてお話しさせていただきます。知らずにやった場合、そしてリンクを貼った場合、これがどうかという。
 まず、リンクを貼った場合につきましては、委員御指摘のとおり、最高裁が平成二十四年七月九日、大阪公判の判決を是認している判決がございます。リンクを貼った場合でもわいせつ物陳列罪になるという部分につきまして、この法案においても同様の論理が当てはまるかどうかにつきましては、これは、不特定多数人に対する提供とリンクを貼る行為がですね、画像自体を提供する行為とリンクを貼る行為が同価値性を持つのかということと、あと、例えば相当ウエブの中で階層が重なっているところのリンクをわざわざ本当にみんなが見るようなところで貼り付けるような、そういった新たな別個の公表と言えるような場合、そういった場合にはやはり新たな法益侵害があるということで本法においても罰せられることになろうかと思います。
 ただ、本法は過失犯は罰しておりませんで、一般に流布しているものにつきまして、これは私事性、例えば公開について第三者が閲覧することを許可しているかどうかということについて故意がなければ、この本法に定める犯罪は成立しないということでございます。
 いずれにしましても、その適用においては、当局においても謙抑性を持って慎重に適用されるものと私も期待しておるところでございます。

山田太郎君 今の部分は非常に重要なポイントでありまして、例えば若い子が何となく、こんなサイトにこんなとんでもないものが載っているぞというようなことで、中身の実態をさらさずとも、その貼ってあるリンク先のリンクを貼っただけで、それが当該のいわゆる対象の罰せられるものがその先にあれば当然罰せられる可能性があるということですので、これは周知、まさに先ほど藤末議員の方からも言っていましたけれども、周知徹底をしていただかないと、かなりな部分で若い子たちにとってもあらぬところの落とし穴になる可能性があるというふうに思っておりますので、是非、その辺り、この施行に当たってはよろしくお願いしたいと。
 ただ、故意かどうか分からないというところは過失の問題がありますから、これについては後で附帯決議の方でも私の方、特に挙げさせていただいておりますので、この委員会でも後で附帯決議で決議を要求していきたいということでやっていきたいと思っております。
 さて、次に、本法が、画像が、第二条の一項の各号で定められているように、例えば際どい性的な画像に限定されているんですね。そういうような形に定義した理由、特に本人が嫌であれば本来はリベンジではないかといったところもあると思いますが、その辺りも発議者の方、お願いできますでしょうか。

衆議院議員山下貴司君) 御質問ありがとうございます。
 まず、本法案の保護法益は、個人の性的名誉及び性的プライバシーでございます。こういった性的名誉や性的プライバシーを侵害する行為というのは様々なものが含まれるわけでございますけれども、本法においては侵害行為に対して罰則が掛かる、あるいは侵害する画像については削除の対象になるということで、やはり慎重に、この定義の中核である姿態という言葉を規定するに当たっては明確でなければならないということで、外縁等、適切に確定する必要があるということでございます。
 確かに、こういった性的なものについてはわいせつという概念があるわけでございますが、このわいせつというのは健全な性風俗や公衆の性的感情という社会的法益を保護する観点であって、これを中核に据えるということになると、本法の保護対象としては狭過ぎるということでございます。
 そして、翻って考えますと、児童ポルノの定義というものは、これまで児童ポルノ法の運用の積み重ねによって、文言のみならず、その運用、適用まで相当程度適用場面が明らかにされているということでございますので、そういった姿態が公表された場合について、これを罰則あるいは削除の対象にしようということで規定しているものでございます。

山田太郎君 今、発議者の方、山下先生がお話しされたように、要は、社会法益なのか個人法益なのか非常に微妙なところなのかと思っています。法の立て付けとしてはあくまでもリベンジポルノに対する防止ですから個人法益でなければならないんですが、出口としてはポルノの内容を定義しているということで、じゃ、ポルノでなければ防止できないのかという問題は残っているかと思っております。
 そういった意味で、こういうケースは罰則に当たるのかどうかということも少し確認していきたいんですが、例えば、ベッドの上で二人が下着姿で殊更に性的な部位を強調しているわけではないけれども、本人の意図に反して掲示板等にアップロードされた場合、もちろん本人は望んでいない場合でございます。そういう場合はこの法律の処罰の対象に当たるのかどうか、教えていただけますでしょうか。

衆議院議員山下貴司君) 委員御指摘の事例につきましては、もちろん個別具体的な事情によるわけでございますけれども、第三者が画像を閲覧することを承諾していない場合というふうに考えられますので本法の対象になるということです。性的画像になるということに考えております。

山田太郎君 もう一度確認しますが、殊更に性的な部位を強調していない場合の写真でどうなのかということでありますが、もう一度よろしくお願いできますでしょうか。
 もう一度、じゃ、確認のために聞きます。ベッドの上で二人が下着姿で殊更に性的な部位を強調していない写真であるけれども、本人の意図に反して掲示板にアップロードされていると、もちろん本人は望んでいない場合でございます。お願いします。

○委員長(谷合正明君) 簡潔に願います。

衆議院議員山下貴司君) 失礼いたしました。
 下着姿ということで、それはならないというふうに考えております。

山田太郎君 そうなってくると、ポルノであるかどうかということが結局出口になるということで、何となく、いわゆるこれがどこまでの個人法益なのかということは一つ問題として残るのかなというふうには思っております。
 これ、法律もリベンジポルノ法とも呼ばれているようですが、例えば、本来は本人が拡散されていることを望んでいないものも直接処罰の対象にならないと、それをポルノという形で名前を付けてしまったために非常に、矮小化されたと言うと怒られるかもしれませんが、なかなか、いわゆる個人法益として何をどの程度守っていくのかということにはまだ疑義というか、未完成な部分は残るかと思っております。
 そういった意味で、この法律に本当に最終的に実効性があるものなのかどうか、この辺りも発議者の方から発言いただけないでしょうか。

○委員長(谷合正明君) お答えは簡潔に願います。

衆議院議員平沢勝栄君) 既存の法律では必ずしもカバーできないところが、例えば名誉毀損とかあるいはわいせつ物頒布罪等ではカバーできないところを埋めるのが今回の目的でございまして、ただ、かなり狭められておりまして、今委員が御指摘の点は、フランスなんかでは当然、あるいはドイツなんかでは当然適用になるんです。だけれども、日本の場合は、全裸又は半裸の状態でそして特別に性的部位を強調していると、こういったものが適用になりますので、今のようなケースは適用になりませんけど、外国によってはそういうところも適用しているところもあるわけでございまして、これらについては、まずは最初ですから限定的にやりまして、今後、運用の実態を見ながら、三年後に見直しの規定を置いておりますので、そういったところでしっかり検討していきたいと思います。

山田太郎君 時間になりましたのでまとめますが、まず、この法律があらぬところで暴れてしまわないように、是非きちっと適用に当たっては正しく運用していただきたいということで質問させていただきました。
 もう一つ、平沢先生がおっしゃられたとおり、見直しのところも含めて、運用してみて、これが個人法益として資するものなのかどうか、そういったところを考えて今後運用も考えていっていただければというふうに思っております。
 以上です。

○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。
 では、提案者の方に伺います。
 このいわゆるリベンジポルノ規制法案で公表罪を設定するわけですけれども、これにはどのような効果があるのか、お答えください。

衆議院議員平沢勝栄君) 今も申し上げたところでございますけど、もちろん、こういったものを取り締まるには既存の法令があるわけですけれども、既存の法律では必ずしもカバーできないところを今回の法律で埋め合わせするわけでございまして、例えば、わいせつ物頒布罪というのがありますけれども、わいせつ物とかあるいはわいせつ画像に当たらない場合というのもあるわけですけれども、今回の場合は当たるわけです。
 分かりやすく言いますと、週刊誌のグラビアに出てくるようなのはわいせつではないんです。しかし、ああいったものを、自分の元恋人なんかを撮った画像が残っていて、それを相手の意思に反して流した場合には今回は適用になると、こういうことでございまして、そのほか、児童ポルノ禁止法は十八歳未満の者でなければ適用にならないと、こういった問題もございます。名誉毀損罪については人の社会的評価を低下させるものでなければならないといったことがございまして、ですから、現行法では適用にならないところが適用になるというところが大きく違うわけでございます。

○吉良よし子君 一定の抑止効果は期待できるということだと思います。
 では次に、法案第四条、プロバイダー責任制限法に基づく画像削除の免責特例措置について伺います。
 どのような内容なのか、簡潔にお答えください。

衆議院議員山下貴司君) この特例は、プロバイダーなどが、情報の流通によって自己の名誉又は私生活の平穏を侵害されたとする者から送信防止措置を講ずるよう申出を受けて、送信防止措置に同意するか否かを発信者に照会し、照会を受けた日から二日を経過しても発信者から同意しない旨の申出がない場合には送信防止措置を講じると、そうしても当該プロバイダーが損害賠償責任を問われないというものでございます。

○吉良よし子君 二日経過した段階で削除ができるようにするということだと思うんですけれども、被害者にとっては、一旦そういうアップされたくない画像などが公開されれば大変深刻なダメージになります。ネットにアップされた段階であっという間に拡散されるわけですし、時間がたてばたつほど取り返しが付かない事態となり得ます。そういう意味では、問題が発覚してからできるだけ早く削除できる方が被害を小さくできるのではないかと考えますけれども、今回は七日と定めているものを二日に短縮されたということですが、それで対応が十分とお考えか、御見解をお願いします。

衆議院議員平沢勝栄君) 私も二日間で十分対応できるとは思いません。二日間あれば、ぱあっと、あっという間に普及してしまって、結局、被害を回復するというのは大変な労力も要りますし、その間に大変な被害が起こってしまうわけでございます。
 しかしながら、即日に、もちろん初めから違法なものはプロバイダーが削除できますし、また権利侵害が明らかなものについては削除できるわけですけど、それがはっきりしないものについてですから、これについて、申出があったものについて発信者の方に照会して、発信者の方がまあ結局何もそれについてクレームを付けなかった場合には削除できるということで、まず発信者に照会してやるということは、これは表現の自由のことを鑑みました場合にはある程度やむを得ないのかなと。
 確かに、今委員おっしゃったように、二日間という間に、ネットの世界ですからあっという間に広まるからこれで被害回復が大丈夫なのかということになりますと、これは我々公職候補者の場合のネットでのプロバイダー責任制限法が七日から二日になったのと同じケースでございまして、これについては今後の検討課題ではないかなと思っております。

○吉良よし子君 違法性が明らかでない場合ということで対応をというわけですけれども、ただ、やっぱり画像を映されて拡散された被害者のダメージをいかに最小限にとどめるのか、これこそがやはりこの法案で一番重要なことではないかと考えるわけでして、現在、民間団体やプロバイダー等ではすぐに削除できるように対応しているところもあると伺っておりますし、やはり、先ほどもありましたけれども、今後、即日削除を可能にするということを検討してはいかがかと思うんですが、いかがでしょうか。

衆議院議員平沢勝栄君) おっしゃるように、ネットの世界ですから、あっという間に情報が拡散して、そして被害回復が極めて難しくなってしまうわけで、これは必ずしもこのリベンジポルノの問題に限らず、あらゆる名誉毀損的なネットにおける書き込みでも同じことでございまして、それで我々政治家の場合でも、いろんなでたらめを書かれて、それが拡散するということもあるわけでございまして、こうした問題についてどう対処するかというのは、これから、ネットがこれだけ普及している中で大きな検討課題でございますので、我々としては、トータルの中で考えながら、この二日間というのが果たして妥当かどうかというのは考えていくべきではないかなと思います。

○吉良よし子君 検討していただくということですから、是非前向きに検討はしていただきたいですし、やはり被害者の保護ということが最優先の課題でありますから、即日の削除も可能となるように検討を続けていただきたいということを重ねて求めまして、私からの質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

○委員長(谷合正明君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕

○委員長(谷合正明君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 この際、藤末健三君から発言を求められておりますので、これを許します。藤末健三君。

○藤末健三君 私は、ただいま可決されました私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案に対し、自由民主党民主党・新緑風会公明党みんなの党、維新の党、日本共産党社会民主党・護憲連合及び生活の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。
    私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案に対する附帯決議(案)
  政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
 一、私事性的画像記録の提供等の被害に関し、件数等の実態把握に努めること。
 二、私事性的画像記録等の拡散抑制に向け、提供手段等の高度化及び多様化に対応すべく、その動向を分析し、地方公共団体等との適切な情報の共有を図ること。
 三、私事性的画像記録等が拡散した場合においてはその被害の回復が著しく困難となることに鑑み、プロバイダ等による私事性的画像記録等の削除が迅速かつ適正に行われるよう、必要な要請や支援を行うこと。
 四、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に資するため、関係行政機関、民間企業等と連携して必要な教育活動及び啓発活動を実施し、国民の十分な理解と関心を深めるよう努めること。
 五、本法の実効性を高めるため、外国のサーバーを経由するなどした場合における被害回復及び処罰の確保に資する国際協力の取組を強化すること。
 六、本法の執行に当たり、私事性的画像記録であることを認識していない第三者が第三条第一項から第三項までの行為を行った場合、罪を被らないように配慮すること。
   右決議する。
 以上でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

○委員長(谷合正明君) ただいま藤末健三君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕

○委員長(谷合正明君) 全会一致と認めます。よって、藤末健三君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
 ただいまの決議に対し、高市総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。高市総務大臣

国務大臣高市早苗君) ただいま御決議のありました事項につきましては、関係する府省とともに、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

○委員長(谷合正明君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(谷合正明君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 本日はこれにて散会いたします。
   午後二時十六分散会
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