児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13〜17歳の娘との淫行について、保護者が「○○○万円賠償しろ」と請求しつつ、警察に相談した場合のありがちな結果

 淫行が親にバレると、親は早晩警察に相談します。ほぼ100%。
 「弁償しないと警察沙汰にする」なんて言っているときには、すでに警察に相談しているものです。加害者が青少年条例違反程度だと思っていても、強姦・強制わいせつ罪で告訴されていることもあります。
 
 被害者側がどう対応されるかはご自由で、それは尊重されるべきと思いますが、警察に相談してしまうと、捜査が始まって、逮捕されてもされなくても、数十万円の罰金になります。捜査期間は在宅事件でも6月くらい。
 捜査段階で弁護人が数十万とか数百万円とかを提示しても、「うちの娘の操はその程度か。ふざけるな!」なんて一蹴されることが多い。将来の悪影響が懸念されますので極めて正当な反応です。

 刑事処分が決まってしまうと、被疑者・被告人は積極的に弁償しようという動機をほとんど失います。弁償しても刑事処分に影響がないからです。いまさら示談しても刑は軽くならないのなら、被害者が請求してくるのを待つということです。これもやむを得ないことです。

 その後、民事訴訟をされても、地元の弁護士がどういおうと、裁判所の認容額は1回10〜30万円くらいです。一審判決までの期間は提訴後6月〜1年くらい。

 こんなことを加害者側から被害者に言っちゃうと火に油を注ぐことになるので黙っていますが、実際、そうなります。
 さらに、その10〜30万円くらいの認容判決を手にして、認容額が安すぎるとか、原告代理人の費用が高すぎるとか、弁護人=被告代理人に言ってこられても困ります。判決主文通りの10〜30万円しか払いません。
 裁判所の認容額が低すぎるんですよ。弁護士のせいではありません。