児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【韓国】 大法院が児童ポルノの判断基準を提示

外国の立法No.261-2 (2014年11月:月刊版)
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8802183_po_02610212.pdf?contentNo=1

【韓国】 大法院が児童ポルノの判断基準を提示
ファイル共有サイトにアップロードした動画が児童ポルノに該当するか否かが争われていた事件の上告審(事件番号 2013 도 4503)において、2014 年 9 月 24 日、大法院(最高裁判所に相当)が、児童ポルノに該当するか否かの具体的な判断基準を初めて提示した。
大法院は、児童及び青少年の性保護に関する法律に規定する児童ポルノというためには、登場人物の外貌や身体発育状態、動画の出所、制作経緯、登場人物の身元等の様々な情報を総合的に考慮し、一般人の視点から客観的に観察したとき、外観上疑問の余地なく明確に児童・青少年として認識できる場合でなければならないとする基準を提示した。その上で大法院は、登場人物が多少幼く見えたり、制服を着ているというだけでは、児童ポルノと断定することは困難であるとして、当該事件を有罪とした原判決を破棄し、仁川(インチョン)地方法院(地方裁判所に相当)に差し戻した。
(海外立法情報課・藤原 夏人)