外国の立法No.261-2 (2014年11月:月刊版)
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8802183_po_02610212.pdf?contentNo=1
【イギリス】 リベンジポルノ対策―新法か、現行法運用か―
いわゆるリベンジポルノ(以下、RP)はイギリスでも社会問題として浮上しつつある。過去 2 年半で 149 の容疑と 30 の専門サイトが確認され、被害者には 11 歳の少女さえいるが、固有の犯罪規定が存在しないこともあり、実際の訴追や警告が行われたのは 6 件に過ぎない。この状況を踏まえ、検察庁は 2014 年 10 月 6 日訴追ガイドラインを更新し、わいせつ又は不快な通信を、相手を悩ませることを目的として又は公共の通信網で行うこと、RPが被害者につきまとう行為の一環をなすことはハラスメント等の罪状(いずれも最高 6か月の拘禁刑)が適用可能で、さらに RP の目的が性的関係を持つことであれば同意のない性的行為をさせること(最高 10 年)、相手が未成年者であれば児童に性的行為をさせること(最高 14 年)の罪状が適用可能であるとした。一方議会内では固有規定を定めるべきとする声が強く、司法相は現在審議中の刑事司法及び裁判所法案に、RP に対し最高で 2年の拘禁刑を科する修正案を盛り込むとしている。 (海外立法情報課・岡久 慶)