児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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岐阜県青少年健全育成条例における「青少年には罰則を適用しないという」規定

 岐阜県の場合は
  規定に違反した者(青少年を除く。)
という形式になっているので、条例の各規定は青少年にも適用されて違法は違法ということになりますが、罰則は適用されないように読めます

岐阜県青少年健全育成条例の解説h22
【解説】
「青少年を除く」とは、青少年の健全育成と保護という面から、その責任を成年者に求めたものである。青少年の中にも第23条の規定に違反するような行為もあると考えられるが、青少年に対しては、あくまでも保護善導することにより、健全な青少年にたちかえるよう努めようとするものである。よって、罰則は青少年には適用しないということである。

岐阜県青少年健全育成条例
第八章 罰則
追加〔平成一七年条例七二号〕
第四十八条 第二十三条の規定に違反した者(青少年を除く。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
全部改正〔平成七年条例三四号〕、一部改正〔平成一七年条例七二号〕
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条の規定に違反した者(青少年を除く。)
二 第二十五条の規定に違反して同条第一号から第三号までに掲げる行為を行う場所を提供し、又は周旋した者(青少年(場所の提供又は周旋の営業に関し成年者と同一の能力を有する青少年で、当該営業として場所の提供又は周旋を行つたものを除く。)を除く。)
三 第三十九条の規定による命令に従わなかつた者
追加〔平成七年条例三四号〕、一部改正〔平成一三年条例四七号・一七年七二号〕
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第二項の規定に違反した者
二 第十六条の規定に違反した者
追加〔平成一七年条例七二号〕
第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条の規定に違反した者
二 第二十七条の規定に違反した者(青少年を除く。)
三 第二十九条の規定に違反した者(青少年を除く。)
追加〔平成一七年条例七二号〕
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第十条第三項の規定に違反して青少年に有害興行を観覧させた者
二 第十三条第三項の規定による命令に従わなかつた者
三 第十四条第三項の規定に違反した者又は同項の規定による届出について、虚偽の届出をした者
四 第十七条第二項の規定に違反した者
五 第十八条の規定による命令に従わなかつた者
六 第十九条第三項の規定に違反した者
七 第十九条第四項の規定に違反した者
八 第三十条第一項の規定に違反した者
九 第三十二条第一項の規定に違反した者又は同項の規定による届出について、虚偽の届出をした者
十 第三十三条第一項の規定に違反した者
十一 第三十三条第二項の規定に違反した者
十二 第三十四条の規定に違反した者
十三 第三十七条第一項の規定による指示に違反した者
一部改正〔昭和三七年条例三四号・五二年二四号・五四年一号・五八年六号・平成四年六号・五年三〇号・七年三四号・九年二〇号・一三年四七号・一七年七二号〕
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第二十条の規定に違反した者
二 第二十一条の規定に違反した者
三 第二十二条の規定に違反した者
四 第二十二条の二の規定に違反した者
五 第四十五条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による資料の提出を拒み、若しくは虚偽の資料を提出した者
一部改正〔昭和三七年条例三四号・五四年一号・平成四年六号・七年三四号・一二年三九号・一三年四七号・一七年七二号・二五年二八号〕
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。
一 第十条第三項の規定に違反して掲示をしなかつた者
二 第十四条第四項の規定に違反した者
三 第十五条の規定に違反した者
四 第二十五条の規定に違反して同条第四号に掲げる行為を行う場所を提供し、又は周旋した者(青少年(場所の提供又は周旋の営業に関し成年者と同一の能力を有する青少年で、当該営業としての場所の提供又は周旋を行つたものを除く。)を除く。)
五 第三十条第二項の規定に違反した者
六 第三十二条第二項の規定に違反した者
七 第三十三条第三項の規定に違反した者
全部改正〔昭和五四年条例一号〕、一部改正〔平成五年条例三〇号・七年三四号・一三年四七号・一七年七二号〕
第五十五条 第二十三条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第四十八条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
追加〔平成七年条例三四号〕、一部改正〔平成一三年条例四七号・一七年七二号〕
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金又は科料の刑を科する。
一部改正〔昭和三七年条例三四号・五四年一号・平成七年三四号・一七年七二号〕