児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

淫行相手が青少年と知らなかった場合

 一応、過失処罰条項があって

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140821#1408616422
児童を年齢確認を尽くさず買春した場合に青少年条例違反で起訴したらしい事例

ということも形式的には可能ですが奥村が捜査段階で選任された事件では、起訴されたことはありません。