児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

量刑を相談すると処断刑期の幅を説明してくれる弁護士

 当番弁護士でもこういう説明をされる弁護士がいるそうですが、「実刑か執行猶予か? 実刑なら何年か?」というのが聞きたいのだと思いますよ。
 ちなみに、処断刑期の上限は30年ではなく47条但書で20+3=23年。宣告刑は3〜5年の事件なので、どうでもいい数字です。

第47条(有期の懲役及び禁錮の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

Q2014年09月03日 16時52分
 侵入強姦1+侵入1の量刑

H弁護士の回答 2014年09月03日 17時42分
1回目の起訴は,住居侵入と強姦ということで,この二罪は牽連犯となりますから,最も重い刑である「3年以上の有期懲役」(具体的には3年以上20年以下の範囲で決まります。)で処断されます。
また,2回目の起訴は,住居侵入ということですが,この罪と1回目の起訴の罪とが併合罪の関係にありますので,20年の1.5倍である30年に加重されます。
以上より,貴殿のご家族は「3年以上30年以下」の範囲で懲役刑が科されることとなります。その意味において,結構刑は重いといえます。