児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系アプリにおける児童誘引行為について「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第6条違反の可能性があります」と回答した弁護士

 ちゃんと調べてから回答すればいいのに。
 LINEのIDとかメールアドレスを書き込まれただけでは「役務提供」にならないので、インターネット異性紹介事業に該当しないとされています。普通の出会い系アプリは、インターネット異性紹介事業に該当しないとされています。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/okumuratoru/20140128-00032069/
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130420#1366189313
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/business/images/01.pdf

Q 2014年08月18日 03時00分

A 匿名弁護士の回答 2014年08月18日 04時18分
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第6条違反の可能性があります。
相手女性の今後の行動にもよろうかと思いますが,突然態度を変えてきていることから,場合によってはお金目当ての可能性もあります。
しばらく様子をみるしかないと思いますが,どうしてもご不安であれば警察に行って事情を話すことは考えられます。

第六条  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一  児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二  人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三  対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四  対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五  前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。