児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「リベンジポルノ」削除依頼のガイドライン

 リベンジポルノについて、わいせつ(刑法175条)には至らない程度で、児童ポルノ法から借用してきた「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれば、削除要請してくれるようです。
 元彼とキスしているようなのは対象外のようです。
 名誉毀損の問題で、一般人基準の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が出てきたのは唐突な感じです。
http://www.safe-line.jp/

セーフライン運用ガイドライン
http://www.safe-line.jp/wp-content/uploads/safeline_guidelines.pdf
? 児童を対象としたいじめに係る画像等
次の共通の要件のすべて、及びアからウまでのいずれかを満たす場合には、名誉毀損に当たる、児童を対象としたいじめに係る違法な画像・書き込み等に該当すると判断できる。
セーフラインによる判断に適したものに限定する観点から、公共性がないことが明らかであるか又は公益目的の表現でないことが明らかであることを要するが、アからウまでのいずれかに該当するものは、通常、公共性がないことおよび公益目的の表現でないことが明らかであると考えられる。
(共通の要件)
◯ 児童の顔や全体像が本人を特定できる程度にはっきりと撮影されている画像等が掲載されていること
◯ 原則として、児童本人又はその親権者から通報を受けること
◯ 公然陳列に該当する場合
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に、情報が掲載されていること
ア 児童が侮蔑的な言葉を浴びせられている画像等
イ 児童が暴力を振るわれている画像等
ウ 児童が金品を渡す、衣服の全部又は一部を脱ぐ、排泄物を触るなど、一般的に嫌悪感、抵抗感を強く抱くと想定される行為を行っている画像等
? 「リベンジポルノ」画像等
次の共通の要件のすべて、及びアからエまでのいずれかを満たす場合には、名誉毀損に当たる違法な「リベンジポルノ」画像等に該当すると判断することができる。
セーフラインによる判断に適したものに限定する観点から、公共性がないことが明らかであるか又は公益目的の表現でないことが明らかであることを要する。
(共通の要件)
◯ 対象となる個人の顔や全体像が本人を特定できる程度にはっきりと撮影されている画像等が掲載されていること
◯ 原則として、本人から通報を受けること
◯ 本人の意思に基づいてアップロードされたことを疑うべき積極的事情がないこと
◯ 公然陳列に該当すること
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に、情報が掲載されていること
ア 対象となる個人の性交又は性交類似行為が描写されている画像等
イ 他人が対象となる個人の性器等を触る行為又は当該個人が他人の性器等を触る行為が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの
ウ 対象となる個人が衣服の全部又は一部を着けない姿態が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの
エ 衣服の全部又は一部を着けない姿態が描写されている画像等で、当該個人を性的に貶める又は侮辱する文章が併記されているもの

第4節 違法情報該当性の判断手続
セーフラインにおいては、通報を受けた場合には、当該情報に関するURL等を確認した上で、違法情報該当性の判断を行う。
その際、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置等を依頼する際には、担当者の判断に加え、責任者によるチェックを経た上で行う(ダブルチェック方式)。
また、違法情報該当性の判断が難しい場合には、法律家や医師等の専門家に相談した上で判断す
る23。ただし、セーフラインの対象とする有害情報に当たると判断することができる場合には、有害情報としての対応を行うことも考えられる。
なお、判断に関する記録を作成し、一定期間保存するものとする。