児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京地裁で3号ポルノと認定された着エロ

 控訴棄却になっています。
 電話やメールの相談に
  相談者「水着はokですか?」
  弁護士「水着着てればokです」
なんて回答しようものなら、「こういうのもokだ」と言われることになるので、現物判断だと言ってるんです。

被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着,ひも状のパンツあるいは半透明のレオタードを着用している様子が描写されていることが認められる。したがって,本件DVDの本編部分は,衣類の一部を着けない児童の姿態を描写したものと認められる。
そして,本件DVDの本編部分の大部分は,水着等の性器に当たる部分を引っ張って性器に食い込ませている場面,水着等の上から性器に指やハンドバイブを当てるなどしている場面,発泡スチロール製の人の頭の模型の口部分に性器を押しつけて腰を前後させている場面,ガラス瓶やバナナを舌でなめたり,口に出し入れした上,唾や練乳を口から垂らすなどしている場面等,性器の部分を殊更強調したり,性的行為を暗示したりする場面で占められている。
したがって,本件DVDの本編部分は,全体として性欲を興奮させ又は刺激するものであることも明らかである。
そうすると,本件DVDの本編部分は児童ポルノに該当し,これに描写された姿態と同ーの姿態が描写されていたと認められる本件ビデオカセットテープについても,児童ポルノに該当するものと認められる。