児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ性の判断に、絵面以外の要素を考慮できるか?

 なんか統一性がないけれど、こんな感じかな。

「児童」・・・画像外の事実を考慮できる。(乳首だけとか)全く同じ構図の画像であっても、被描写者が児童であれば、児童ポルノで、児童でなければ、児童ポルノではない。児童の生存についても同じ。
「性交又は性交類似行為」「性器等を触る行為又は他人の性器等を触る行為」「衣服の全部又は一部を着けない」・・・専ら画像で判断される。特に、「衣服の全部又は一部を着けない」についていえば、着衣の下は裸であるのは自明であってそこまで考慮すると着衣でも3号ポルノになるから、そこまでは考慮してはならない。(高松高裁)
 もっとも、精巧な性器の模型を触る場合には、「他人の性器」「児童の性器」に該当しないから、その部分は外部的要素を考慮できる。

「性欲を興奮させ又は刺激するもの」・・・見る側・受け手基準になるので、撮影目的(仙台高裁)、装丁(京都地裁)まで考慮される。

第2条(定義)
1この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの