児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

A子の強姦目的で住居侵入したが、児童であるB子しかいなかったので、この際強姦しようと企て、強姦に着手したが勃起せず未遂に終わり、しばらくしてわいせつ行為しようと企て口淫させ(強制わいせつ罪)、その模様をカメラ付き携帯で撮影(3項製造罪)した行為につき、強姦未遂と強制わいせつ罪を強姦未遂の包括一罪として、住居侵入と牽連犯とした上、3項製造罪と住居侵入を牽連犯として、結局科刑上一罪とした事例(某支部)

 わいせつ誘拐と3項製造罪を牽連犯にしたのは山口地裁にもあります
 かすがい現象

罰条
 強姦未遂 179条177条
 強制わいせつ 176条
 児童ポルノ製造 包括して 1号 3号

包括一罪
 1の強姦未遂と2の強制わいせつ罪は包括一罪であるから刑法10条により重い強姦未遂の罪の刑で処断

科刑上一罪
 住居侵入、上記強姦未遂罪及び判示3の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の罪との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので、刑法54条1項後段 10条により 結局以上を1罪として最も重い強姦未遂の刑で処断