青少年条例違反で自首したつもりのおっさんは、すでに強制わいせつ事件の被疑者としてマークされていました。
「被害者はまだ警察に相談してない」「児童は正直に話すから強制わいせつにはならない」というおっさんの認識は甘い。
H25.7.19 15歳とLINEで「胸くらいなら触っていいよ」
H25.7.20 カラオケボックスで胸触るわいせつ行為。「LINEも削除しておいてね」
H25.7.21 娘の不在で110番通報。「胸を触られた」と被害者と親権者が強制わいせつ罪被害申告
H25.7.21 被害者携帯任意提出
H25.8.2 親から800万要求「強制わいせつ罪やから、それぐらい用意せえや。払わなかったら警察にいくけん」
H25.8.5 弁護士相談「逮捕されたら死ぬ。自首したい」 LINEは消去。
H25.8.10 委任契約(弁護人選任)
H25.8.12 弁護士 LINEの「胸くらいなら触っていいよ」があるはずだということで、青少年条例違反(わいせつ行為)で自首の調整開始
H25.8.24 弁護士と警察署に出頭 自首のつもりだったが、逮捕予定と告げられる。
H25.8.26 強制わいせつ罪の被害者実況見分「ここで無理矢理胸を揉まれました」
H25.9.27 被害者携帯解析完了 LINEの「胸くらいなら触っていいよ」発見
H25.10.6 強制わいせつ事件被疑者実況見分
H26.6.2 青少年条例違反で略式命令 罰金30万円
一事不再理効により、強制わいせつ罪で起訴されることはありません。
受任以後被害者からの慰謝料請求はありません。裁判例を参考にすると賠償したとしても10万円程度です