児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国法による単純所持罪施行前に合法的に安全確実に児童ポルノを処分する方法(京都編)

 京都府の場合は、警察ではなく京都府庁青少年課に持参して、「児童ポルノの所持等が明らかな者に対し条例趣旨を説明の上、廃棄指導を行い、所持者・青少年課の両者立会のもと、所持者本人にその場で廃棄を促」してもらえばよいことになります。
 京都府は「京都は日本を代表する国際的な文化都市として、外国人観光客や修学旅行生をはじめ多くの人々が訪れる場所であり、何よりも日本の歴史と文化の中心地としての責任を果たすため、率先して「児童ポルノを決して許さない」という決意を示していく必要がある。と宣言しているので、やってくれると期待しています。

京都府児童ポルノの規制等に関する条例
(廃棄命令等)
第8条 知事は、前条第1項の規定に違反して、児童ポルノ(法第2条第3項第3号に掲げる児童の姿態を描写したものにあっては、衣服の全部を着けない姿態を描写したもの又は性器若しくは肛門を描写したものに限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)を所持する者に対し、期限を定めて当該児童ポルノの廃棄を命じることができる。
2 知事は、前項の規定による命令を行うことができる場合において、児童ポルノを所持する者が当該児童ポルノに記録された児童ポルノ記録(法第2条第3項第3号に掲げる児童の姿態を描写した情報を記録したものにあっては、衣服の全部を着けない姿態を描写した情報を記録したもの又は性器若しくは肛門を描写した情報を記録したものに限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)の消去による方法その他の当該児童ポルノの廃棄によらない方法により当該児童ポルノ児童ポルノに該当しないものとするための措置を講じることができると認めるときは、その者に対し、前項の規定による命令に代えて、期限を定めて当該措置を講じるべきことを命じることができる。
3 知事は、前条第2項の規定に違反して、児童ポルノ記録を保管する者に対し、期限を定めて当該児童ポルノ記録の消去を命じることができる。
4 知事は、前項の規定による命令を行うことができる場合において、児童ポルノ記録を保管する者が当該児童ポルノ記録の消去によらない方法により当該児童ポルノ記録を児童ポルノ記録に該当しないものとするための措置を講じることができると認めるときは、その者に対し、同項の規定による命令に代えて、期限を定めて当該措置を講じるべきことを命じることができる。
5 知事は、前各項の規定による命令(以下「廃棄命令等」という。)をしようとするときは、京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

京都府児童ポルノの規制等に関する条例逐条解説
廃棄命令に係る手続フロー図
ケース2
警察の犯罪捜査の過程において児童ポルノの所持・保管が明らかであると認められた場合
【警察本部から収集する情報の種類】
警察の捜査過程において知り得た情報のうち、児童ポルノの所持等の疑いが明らかな者の氏名・住所
※情報は、電話ではなく、書面にて収集すること。

緊急を要する場合(※)は、青少年課は警察からの情報提供(連携)に基づき速やかに警察本部(警察署)に赴き、児童ポルノの所持等が明らかな者に対し条例趣旨を説明の上、廃棄指導を行い、所持者・青少年課の両者立会のもと、所持者本人にその場で廃棄を促す。
※緊急を要する場合
警察が条例(有償取得)に係る捜査において取得者に対し事情聴取を行う中、直罰の対象となる児童ポルノは取得していなかったが、廃棄命令の対象となる児童ポルノを所持していた場合による捜査が終了するため、以降、所持者本人との接触が青少年課にとっても困難になる場合