児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童の立ち小便の画像は「不法行為の立証として撮影したもの」だから3号ポルノに該当しないという弁護士

 「不法行為の立証として撮影したものであり、性欲を興奮させ又は刺激するものに該当しません。」ということですが、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは、児童ポルノという客体の要件(物の属性)ですので、一般人基準で判断されて、まあ、児童の陰部がばっちり写っていれば、興奮する人が少なからずいるので、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当します。
 祭礼用の締め込みの着替え場面、入浴場面、脱衣場場面について、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するという裁判例があります。

 「不法行為の立証として撮影したもの」なら「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しないというのは理解不能ですが、どういう目的で撮影されても、一般人の見た目で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれば、児童ポルノになります。撮影目的の正当性を考慮するのは、製造とか提供とか所持とかの行為についての違法性(正当行為)の場面です。

http://www.bengo4.com/internet/1077/b_256086/
Q2014年05月30日 16時57分

弁護士の回答 2014年05月30日 20時40分
児童ポルノの定義の下記のいずれにも該当しないと考えるのが自然です。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

A弁護士の回答2014年05月30日 21時12分
不法行為の立証として撮影したものであり、性欲を興奮させ又は刺激するものに該当しません。
 警察に届けるとか言っている場合は、虚偽告訴や脅迫行為に該当する可能性があります。