児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律における青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務は掲示板管理者にも及ぶ。

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律関係法令条文解説h21

P34
(青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務)
第二十一条特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)をとるよう努めなければならない。
第21条の趣旨
本条は、特定サーバー管理者に対し、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき及び自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときに、当該青少年有害情報について、青少年閲覧防止措置をとる努力義務を課すものである。
第21条の解説
「その管理する特定サーパーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとする
とき」
この部分は、特定サーバー管理者に青少年閲覧防止措置をとる努力義務が課される場合を規定するものである。
「インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」 という。)」
「青少年閲覧防止措置j には、管理権限に基づいて公衆が閲覧できないようにする措置のみならず、青少年が閲覧できない会員サイトへの移行やフィルタリングソフトとの連動も含まれると解される。
「努めなければならない」
特定サーバー管理者にも企業から個人まで様々な者が含まれ、また青少年閲覧防止措置をとることが求められる場合も多様なケースがありうることから、本条は努力義務とされている。


P9
十一「特定サーバー管理者」(第11項)
1 「特定サーバー管理者」は、特定サーバー管理者としての義務(第21条ないし第23条など)を負う主体の範囲を画定するなど、本法の基本的な用語であるため、本項において定義されている。
2 「特定サーバー管理者jは、営利を目的とすることを要件としておらず、官公庁、企業、大学等が、特定サーバーを設置して使用させている場合についても対象となる。
具体的には、ウェプホスティング等を行ったり、第三者が自由に書き込みのできる電子掲示板を運用したりしている者であれば、該当しうるものである。