他府県の条例を並べて説明されるようです。
平成25年5月1日
地方検察庁
検事正 殿
県担当部長「県青少年の健全育成に関する条例」の一部改正について(依頼)
平素より、本県の青少年の健全育成・非行防止につきまして格別のご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
本県では、青少年の健全な育成を図ることを目的に、標記条例を昭和51年に制定し、青少年の健全な育成を匝害し、文は非行を誘発するおそれのある行為を規制しています。
さて、近年、青少年がパソコンや携帯電話等を通じてインターネットを利用する機会が増加するなど、青少年をとりまく環境が大きく変化しています。そこで、本県では、時代に即した形で青少年をとりまく環境の浄化を図るため、標記条例の改正を検討しています。つきましては、別添のとおり改正する資料をお送りしますので、ご意見等を賜りたくお願い申し上げます。「県青少年の健全育成に関する条例」の一部改正に係る資料一覧
県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例(案)関係資料
1県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例(案) 改正要旨
2県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例(案)
3県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例(案) 新旧対照表
県青少年の健全育成に関する条例改正案概要及び参考資料
?県青少年の健全育成に関する条例改正案概要
?青少年が利用するインターネットをめぐる状況
?青少年健全育成条例及び同施行規則一部改正の検討について
?条例一部改正に関する関連データ集
?条例改正検討項目に関する全国調査結果
?条例改正検討項目に関する全国の育成条例比較表
?県青少年の健全育成に関する条例(現行条例)
?県青少年の健全育成に関する条例(改正内容反映)
?青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(現行法)
?青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律関係法令条文解説
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県担当部長殿
平成2.5年5月13日
地方検察庁検事正
罰則の定めのある条例の事前協議について(回答)
平成25年5月1日付け号をもって事前協議のありました下記条例(改正案)の罰則適用上の問題点等について検討しましたが,同案のとおり改正されて差し支えないものと思料します。
なお,同条例が改正されたときは,改正条例,改正前の条例全文,改正後の条例全文及び新旧対照表(また,条例改正に伴って施行規則を改正した場合は,その施行規則等)写し各1部を送付願います。
記
県青少年の健全育成に関する条例