児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

リベンジポルノ型名誉毀損罪で実刑(名古屋地裁H26.5.13)

 単なる写真だけの掲載だと、従来の刑法では名誉毀損になりにくいはずです。そうであれば控訴して理屈を確認する必要があります。
 名誉毀損の裁判例では、裸写真に加えて、侮蔑的名誉毀損的文言が添えられています。これは人の社会的評価を下げると評価されますので、名誉毀損罪になりやすくなります。「雌豚」がよく出てきます。
  誰とでもHできる
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 伝統的な刑法では、人は誰でも服を脱げば裸なので、「この人、服脱いだら裸はこんなです」というだけでは、社会的評価は下がらないだろうという考え方です。

参考文献
 浦田啓一「盗撮と名誉毀損罪」警察公論2003.2P67
 渡邊卓也「電脳空間における盗撮画像等の公開と名誉毀損罪」社学研論集(早稲田大学大学院2004)
 前田雅英罪刑法定主義と実質的構成要件解釈」現代刑事法2001.11
 木村光江「盗撮と名誉段損罪」現代刑事法6巻7号
 水野正「盗撮と名誉棄損罪の成否」日本法学66巻4号