児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自民党は2月、リベンジポルノ対策の特命委員会を設置し、画像の拡散防止や罰則強化を柱とした新法整備を目指す方針

 きっと名誉毀損にもわいせつ図画にも児童ポルノにも該当しないような画像の流出を、救済してくれるんですよねぇ。この罪名の並びだと懲役2年は越えないですよね。それだとインパクトがないですね。10年くらいの法定刑を置かないと。

拡大「ネットの性暴力」 リベンジポルノ深刻化 若者中心に相談急増 「撮影しない」「送信しない」 自衛の教育も必要
2014.04.20 岩手日報
 「リベンジポルノは女性の人生を破壊する。サイバー上のレイプだ」
 ▽新法整備目指す
 自民党は2月、リベンジポルノ対策の特命委員会を設置し、画像の拡散防止や罰則強化を柱とした新法整備を目指す方針を確認した。刑法など現行法で対応できるとの意見もあるが、事務局長の三原じゅん子参院議員は「被害者が求めるのは一分一秒でも早く、流出した画像を削除すること。その環境を整備し、泣き寝入りを防ぐために新法は必要」と力を込める。

 とはいえ、画像をネット上にばらまかれると完全な消去は至難の業だ。安川理事長は全国の学校などで講演し、自分を守る教育の必要性を訴える。「『流出して困るような画像を軽はずみに撮影しない、人に送らない』と家庭や学校で教えることが大事だ」と話している。

 国会会議録からは方向性が見えません

002/009] 186 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 3号
平成26年04月03日
○青柳委員 大臣の実体験に基づく御答弁をいただきました。ありがとうございます。
 次に、最近社会問題化しているリベンジポルノ問題についてお伺いしたいと思います。
 リベンジポルノとは、一般に、別れた恋人や配偶者に対する報復として、交際時に撮影した相手のわいせつな写真や画像をインターネットなどで不特定多数に配布、公開する嫌がらせ行為、あるいはその画像のことを指すということであります。
 自民党さんでも最近本件に関する特命委員会ができたということをお聞きしておりますが、このリベンジポルノ問題に対する政府の認識と、現状、対応していることについて伺いたいと思います。

○辻政府参考人 お答えいたします。
 一般的に、インターネット上に性的な画像等を掲載する行為は、その目的のいかんを問わず、名誉毀損罪やわいせつ物陳列罪等に当たる可能性があることから、警察におきましては、厳正な取り締まりを行うとともに、サイト管理者等に対しまして削除要請を行っているところでございます。
 また、画像等を公開するぞとおどす行為であれば、脅迫罪等を適用して取り締まりを行っているところでございます。
 いずれにいたしましても、警察といたしましては、こうした行為に対しましては、被害に遭われた方の心情に配意しつつ、各種法令を駆使して取り締まりを行うとともに、サイト管理者等に対する削除要請にも努めてまいる所存でございます。

○青柳委員 ありがとうございます。
 今御答弁がありましたとおり、現行法でも、今おっしゃられた児童ポルノ、わいせつ物陳列、名誉毀損、脅迫罪、プライバシーの侵害などで罪に問うことは可能だということなんですが、では、法的な抑止力がうまく機能しているのかというと、少し疑問符がつくのではないかと思います。
 今おっしゃられたように、投稿削除についてもプロバイダー責任法というので対応可能なんですが、これは、言ってから削除までに七日以上かかるという時間的な問題もありますし、拡散や二次利用については、今のところ抑止力がないということであります。
 これは、ストーカー規制法というのがありますが、ある意味、同様の意味や意義があるんじゃないかと私は思います。
 ストーカー行為というのも、これまでの現行法で対応は可能だったわけです。でも、結局、問題解決に至らないケースがふえてきて、社会問題がどんどん起こってきたということであります。こうしたことに対してストーカー規制法というのを新たに立法化したことによって、抑止効果にもなったし、認知件数も実際上がったということであります。ですから、新たな法律を整備するということの効果というのが大きかったんじゃないかなと思っています。
 実際にストーカー規制法ができて、ストーカー事案の認知件数というのは、平成二十五年で二万一千件もあった。検挙件数で千八百八十九件もあった。ストーカー規制法ができたことによる対応というのも九千件近くあるということであります。
 ですから、私は、こういうストーカー規制法をつくったという意義は大きいと思いますので、これからさらに社会問題として大きくなってくるんじゃないかというリベンジポルノの問題についても、立法化というのは検討する必要があるんじゃないかと思いますが、まずは政府の御見解を伺いたいと思います。

○辻政府参考人 お答えいたします。
 ただいまお答えをさせていただきましたとおり、インターネット上に性的な画像等を掲載する行為につきましては、被害者は何よりも削除を望んでおりまして、警察といたしましては、被害者の心情に最大限配意しつつ、各種法令を適用して取り締まりを行うとともに、削除要請を行っているところでございます。
 委員御指摘のような立法のあり方についてでございますけれども、先ほど委員のお話もございましたが、現在、各方面におきましてさまざまな議論がなされているものと承知をいたしておりまして、現時点におきまして、私の立場からその必要性等についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

○青柳委員 ありがとうございます。
 では、大臣にもお伺いしたいと思います。
 大臣は、こういう立法化の必要性についてどのようにお考えになられますでしょうか。

○森国務大臣 まず、リベンジポルノの問題でございますけれども、断じて許しがたい行為であるというふうに思います。
 青少年行政を担当する立場としては、先ほども質問がありましたようなスマートフォンを初めとする新たな機器やサービスが急速に浸透していて、青少年を取り巻くインターネットの利用の環境が急速に拡大している、変化しているという状況を考えますと、青少年がインターネット上でこういった被害に遭うことがないような政策を考えていくということは、最重要課題であるというふうに考えております。
 そのような中で、自民党ではリベンジポルノ問題に関する特命委員会というのが設置をされまして、当委員会の委員の中にもその副委員長が二人いるようでございますけれども、一回目、ヒアリングをし、そして二回目はあしたを予定しているようでございますけれども、しっかりとその議論も注視しつつ、政府としても積極的にこの問題を検討してまいりたいと思います。