児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

0歳とか1歳とか2歳の児童ポルノ

 一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるのか疑問です。
 強制わいせつ罪を傾向犯とするなら、犯人が興奮するならわいせつと言えそうですが(純粋に性的自由を保護法益とするなら、難ありと思います)、児童ポルノは一般人基準なので、非常識ですよね。どうして弁護人が噛み付かないのかも疑問です。

横浜地裁H19  02才
さいたま地裁H18  00歳(11ヶ月)
仙台地裁H21  01才
仙台地裁H21  01才
仙台地裁H22  01才
仙台地裁H22  01才
広島地裁H22  02才