児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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「青少年保護育成条例においては、実際に18歳未満の男女に対して性交又は性交類似行為を行った場合に処罰を行なうこととなっています。バーチャルで行なっても、この条例違反にはなりません。」という弁護士の回答

 「前項の行為を教え」というのは、直接青少年に対して行為する場合以外を指すと思いますよ。

http://www.bengo4.com/hanzai/19/1200/b_243986/
Q 2014年04月07日 05時11分

N弁護士の回答 2014年04月07日 05時36分
青少年保護育成条例においては、実際に18歳未満の男女に対して性交又は性交類似行為を行った場合に処罰を行なうこととなっています。バーチャルで行なっても、この条例違反にはなりません。

徳島県青少年健全育成条例の解説h21 
(いん行及びわいせつな行為の禁止)
第14条
1何人も、青少年に対し、、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え又は見せてはならない。
〔要旨〕
近時、性の商品化を背景とした性風俗等の乱れは、青少年を単に性的欲望の対象とした大人の自己中心的な行為が後を絶たない状況にある。
本条は、性行為やわいせつな行為が心身ともに未成熟な青少年に与える痛手や影響の大きさを考えて、このような行為から青少年を保護するために、青少年に対していん行若しくはわいせつな行為をし、またはこれらの行為を教えたり、見せたりするなど直接的に青少年の福祉を阻害する行為を禁止し、青少年の保護と健全育成を図ろうとするものである。
〔解説〕
1 「いん行j とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでは:なく、青少年を誘惑し、威迫し、欺もうし、又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交文は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解されている(最高裁判決唱和60年10月23日)。
2 「わいせつな行為」 とは、いたずらに性欲を刺激し、興奮させたり、その露骨な表現によって、健全な常識ある一般社会人に対して、性的にしゅう恥嫌悪の情を起こさせる行為をいう。
3 児童福祉法第34条は、児童保護のため禁止行為を列挙しているが、同条第6号に「児童にいん行をさせる行為」が掲げられている。第三者が児童にいん行をさせる行為を禁止しているものであるから児童を直接相手として性交した場合は、本号に該当しないと解される。
また、児童がみずからの意思に基づいていん行した場合も本号に該当しないが、たとえば児童を一定の場所に閉じこめて逃げ出さないようにしたり、前借金等をかさにして、客がくれば客をとらざるを得ない状態においていることが客観的に認められるときは、たとえ児童がみずからの意思に基づいていん行したとしても、本号に該当すると解される。
4 「何人」とは、前掲(第7条第6項関係の解説を参照)のとおりである。
5 第1項については、当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできないが、過失のないときはこの限りでない(第26条の2関係の解説を参照)。