児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被撮影者の年齢について過失があれば、児童であることを知らなくても提供罪が成立するという弁護士

 過失の提供罪。有ったら怖いよ。
 こういう条文ですので、「使用者」で無ければ、知らなければ提供罪は成立しません。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。

第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

http://www.bengo4.com/internet/1077/b_229933/
Q 2014年01月30日 03時16分
 サイト上「18歳以上」となっている画像をダウンロードして提供した場合の提供罪の故意

A弁護士の回答 2014年01月30日 03時31分
私は児童ポルノ法の処罰の対象となるのでしょうか?
可能性はありますが,相談者が18歳未満であることを知らなかったことについて不注意がなければ,処罰の対象にならないと思います。
万一事情を聞かれたときのために相談者のおっしゃる履歴等を保持されておいてください。