過失の提供罪。有ったら怖いよ。
こういう条文ですので、「使用者」で無ければ、知らなければ提供罪は成立しません。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
1児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
http://www.bengo4.com/internet/1077/b_229933/
Q 2014年01月30日 03時16分
サイト上「18歳以上」となっている画像をダウンロードして提供した場合の提供罪の故意
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A弁護士の回答 2014年01月30日 03時31分
私は児童ポルノ法の処罰の対象となるのでしょうか?
可能性はありますが,相談者が18歳未満であることを知らなかったことについて不注意がなければ,処罰の対象にならないと思います。
万一事情を聞かれたときのために相談者のおっしゃる履歴等を保持されておいてください。