被告人名が伏せられているので、再就職に支障がないですね。
奥村のデータベースでは「連れ子」「児童淫行罪」で分類しています。
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1401300029/
高校生の養女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた被告の男の判決が30日、横浜地裁であり、前沢久美子裁判官は懲役3年6月(求刑懲役4年)を言い渡した。
前沢裁判官は、「養父の立場を利用し、自らの性欲を満たすための犯行」と指摘。被害者は妊娠して中絶しており、「肉体的、精神的に被った苦痛は甚大で、責任は重い」と非難した。
判決によると、被告は昨年、横浜市内の自宅で、養女にみだらな行為をした。
審理は「裁判所の判断」として、被告人の氏名や身上を伏せたまま行われた。
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1401170001/
高校生の養女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた被告の男の初公判が16日、横浜地裁(前沢久美子裁判官)で開かれ、被告は起訴内容を認めた。検察側は養女が妊娠、堕胎したとし、「健全育成を著しく害し、被害結果は重大」として懲役4年を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め、即日結審した。検察側の冒頭陳述によると、被告は昨年、横浜市内の自宅で、養女にみだらな行為をした、とされる。被告は妻と結婚した約10年前から妻の実子である養女と暮らすようになり、事件後に離婚した。
被告人質問で、被告は家事をしないなどを理由に離婚を求めたが、子どもの養育を考えた妻が応じなかったとし、「妻にとって嫌なことをすれば離婚すると思った」と供述。ただ、みだらな行為を繰り返したことを問われると、「血のつながりがないこともあった。性欲に負けてしまった」と述べた。
養女は母親に妊娠を相談し、児童相談所に保護された。地裁は「裁判所の判断」として、被告人の氏名や身上を伏せたまま審理を行った。判決は30日