児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自己の特異な性的欲求を満足させるため,その口腔内に中指を押し込んで同人に嘔吐させる暴行を加えた事案を強制わいせつ罪ではなく暴行罪としたもの(青森地裁H18.3.16)

 自己の特異な性的欲求を満足させるため,その口腔内に中指を押し込んで同人に嘔吐させる暴行を加えた事案を強制わいせつ罪ではなく暴行罪としたんだけど、己の特異な性的欲求を満足させるため,その口腔内に中指を押し込んで同人に嘔吐させる暴行を加えるための誘拐はわいせつ目的誘拐にしたようにも読めますね。

(罪となるべき事実)
被告人は
第1 女子高校生にわいせつの行為をする目的で,就職先の面接をすると偽って同女らを誘拐しようと企て,青森市a番地b青森県立甲高等学校に勤務する教諭Aに対し,真実は自己が株式会社乙に勤務しておらず,同社の新卒者採用面接及び研修の担当者でもないのに,自己が同社の新卒者採用面接及び研修の担当者であって,同校の就職希望者の紹介を求めるかのように装ってその旨上記教諭を誤信させた上
1 平成17年11月5日午前10時ころ,前記青森県立甲高等学校において,前記教諭の紹介により被告人を株式会社乙の採用面接及び研修の担当者であると誤信したB(当時18歳)に対し,「助手席に乗って」などと申し向け,あたかも移動先において同社の面接が行われるかのように振る舞い,その旨同人を誤信させ,同人を被告人運転の軽四輪乗用自動車助手席に同乗させて同所から発進させ,同日午後6時25分ころ,同市c番地丙株式会社丁支社戊駅前路上で解放するまでの間,同人を同市d丁目e番f号亥g号被告人方に連れ込み,上記車両に同乗させるなどして自己の支配下に置き
2 同月6日午前9時50分ころ,前記戊駅前において,被告人を株式会社乙の採用面接及び研修の担当者であると誤信した前記Bに対し,あたかも移動先において同社の研修が行われるかのように振る舞い,その旨同人を誤信させ,同人を被告人運転の前記車両助手席に同乗させて同所から発進させ,同日午後1時45分ころ,同市h番地i先路上で解放するまでの間,同人を前記被告人方に連れ込み,上記車両に同乗させるなどして自己の支配下に置き
3 同月11日午前10時ころ,同市j丁目l番m号株式会社乙前路上において,前記教諭及びBの紹介により被告人を同社の採用面接及び研修の担当者であると誤信したC(当時17歳)に対し,「Cさんですか。車に乗って。これから面接の場所に行きます。」などと嘘を言い,あたかも移動先において同社の面接が行われるかのように振る舞い,その旨同人を誤信させ,同人を被告人運転の前記車両助手席に同乗させて同所から発進させ,同日午後2時35分ころ,同市n番地o先路上で解放するまでの間,同人を前記被告人方に連れ込み,上記車両に同乗させるなどして自己の支配下に置きもってそれぞれわいせつの目的で誘拐した
第2 同日午後1時25分ころ,前記被告人方において,Cに対し,5回にわたり,その口腔内に自己の右手の中指を舌の付け根辺りまで押し込んで嘔吐させる暴行を加えたものである。