児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年淫行罪3回で慰謝料100万〜300万円請求できるという弁護士

 交際だと思っているのだから、強姦罪とか児童買春罪はあり得ない罪名ですね。
 青少年条例違反だとして、裁判例では1回5〜10万円です。
 300万円取れるという弁護士に依頼すればいいと思います。(着手金の方が認容額より高いので、費用倒れになる危険があります)

[性犯罪民事]で認容額をまとめています。

https://www.bengo4.com/saiban/1129/b_229211/
Q 2014年01月27日 11時15分
高校生の娘がネット上で知り合った男性と実際に会ってしまいカラオケをしようと誘われホテルに行ってしまいました。
子どもは、実際に独身男性とお付き合いしていると思い込み、1か月半の間に3回ほど関係を持ちました。

K弁護士 2014年01月27日 11時29分
まず、性交渉について、お嬢様の同意があったか、性交渉の対価があったかを調査して下さい。
強姦罪及び児童買春罪で告訴するという手法が考えられます。この場合、お嬢様が高校生であるということでずが、性交の際、18歳未満であったかも問題になります。
告訴については、警察に相談すれば弁護士等に依頼しなくても十分可能かと思います。司法手続と違って、警察は行政機関なのである程度親切に対応してもらえるはずです。
次に、民事ですが、刑事で有罪になればかなり有利ですが、無罪でも理論上刑事・民事は別なので請求することも可能です。
請求額ですが、極論ですが、強姦罪の場合200万円〜300万円の請求が相場的に可能かと思われますが、児童買春罪等の場合はそれより下がり、総合的な事情を考慮して決定されるかと思います。

A弁護士2014年01月27日 13時16分
児童買春という場合、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることが必要です。
はじまりが、ネットなどである場合、お互いに氏名、年齢を偽っていることがあり、18歳未満という認識がない場合もあります。
こうした事情を考慮して、貞操侵害といえる場合には、100万円程度の請求ができると思われます。相談した弁護士がそこまでするのは疑問というのは、問題があるのかもしれません。