児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例では、婚姻している青少年との淫行も処罰される。

 婚姻擬制は働かないようです。
 配偶者であっても実質婚姻が破綻しているとか、青少年が浮気した場合も適用可能になっています

参考
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130515#1368179971

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の解説(S53年11月)
〔解説〕
ー第一号の青少年を、「六歳以上十八歳未満の者」と規定したのは、六歳未満の者は、有害環境の影響を受けることが比較的少なく 保護者の注意で十分監護しうると思われ、最高を十八歳未満としたのは、児童福祉法風俗営業等取締法、労働基準法を考慮して定めた基準であって、この年令以上になれば精神的にも肉体的にも安定性が増し、成人に準じてその自主的判断に委せた方がよいことを考慮にいれたものである。
ただし、高等学校在学中に十八歳に達する者がいるが、この場合においては、在学中であることを考慮し他の生徒と同様に育成されることが望ましいことはいうまでもない。
文、民法第七百五十六条で定める「婚姻により成人に達したものとみなされる者」を除外していないのは、児童福祉法風俗営業等取締法、労働基準法未成年者喫煙禁止法未成年者飲酒禁止法等も、青少年を保護する趣旨の規定において婚姻をしている女子を除外していないことと、民法の規定は、婚姻した未成年者の利益を図るために私法上成年者と同じ能力を与えるという趣旨に過ぎず、十六歳及び十七歳の女子で婚姻している者も、身体的、精神的にはまだ成熟に達しているとはいえないことなどから、この条例で保護することが必要である点を考慮したものである。

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例
(定義)
第六条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 青少年 六歳以上十八歳未満の者をいう。
二 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であつて、青少年を現に監督保護するものをいう。
三 図書類 書籍、雑誌その他の出版物、絵画、写真、映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録音テープ、録音盤、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するものをいう。
四 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第三号の営業に係るものを除く。
五 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示され、又は頒布されるものであつて、看板、立看板、はり紙、はり札及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
六 特定がん具類 性的感情を刺激するがん具その他の物品(図書類を除く。)及び人の生命、身体又は財産に対し危害を及ぼすおそれのある刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。)、がん具その他の物品をいう。