児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「小学生専用をうたう掲示板」は出会い系サイトか?

 届出インターネット異性紹介事業だとすれば、表面上児童は閉め出されているはずですので、「小学生専用をうたう掲示板」はありえませんよね。
 無届の掲示板が「異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(小学生)(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する」という状況になっていると、小学生専用インターネット異性紹介事業になるわけですが、「異性交際」とは

逐条出会い系サイト規制法(福田正信他)P10
(2) 「インターネット異性紹介事業」の定義(第2号関係)
? 「異性交際」とは、面識のない異性との、男女の性に着目した交際、すなわち相手方が男であること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情に基づく交際を意味し、性交等を目的とする交際に限られない。
よって、男女の性以外の要素に着目した交際であれば、「異性交際」に当たらない。

と定義されているので、小学生について「面識のない異性との、男女の性に着目した交際、すなわち相手方が男であること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情に基づく交際」「に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する」ようになっている状況があるということですよね。
 そんな掲示板であることを認識した上で、誘引行為を行ったのかについて、慎重に事実認定してほしいものです。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO083.html
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  児童 十八歳に満たない者をいう。
二  インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三  インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第三条  インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。
2  インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務電気通信事業法第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。

出会い系サイトに書き込みの高2男子、家裁送致 /大阪府
2013.11.23 朝日新聞
 出会い系サイトで、児童にわいせつ行為を求めたとして府警は22日、府内の私立高校2年の男子生徒(17)を出会い系サイト規制法違反(禁止誘引行為)の非行内容で大阪家裁に送致したと発表した。「小学生なら思い通りになると思った」と話している。
 サイバー犯罪対策課によると、生徒は8月上旬、「女子小学生専門掲示板」というサイトに「大阪付近のエッチしてくれる小学生募集」と書き込んだとされる。実際に児童と連絡を取ることはなかった。

高2男子家裁送致 小学生サイト書き込み=大阪
2013.11.23 読売新聞
 小学生専用をうたう出会い系サイトの掲示板に、わいせつ行為を誘う書き込みを行ったとして、府警サイバー犯罪対策課は22日、府内在住の高校2年の少年(17)を出会い系サイト規制法違反(禁止誘引行為)の非行事実で家裁送致した、と発表した。

 府警によると、少年は8月、同サイトの掲示板に「大阪付近のエッチしてくれる小学生募集」などと、わいせつ行為の相手になるように誘う書き込みをした疑い。少年は書き込みを認めているが、サイトを通じて実際に会うことはなかったという。