児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

リベンジポルノ 「恨み」の拡散、スマホで加速

 量刑は大変重くなっています。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/131108/trd13110811010007-n2.htm
ツイッター上では「安易に裸を撮らせないように教育したほうがよくないか?」「撮らせなければよい論もわかるが、以前より容易になったのも事実。新しい悪事が増えたのなら、法も新たな対応を考えた方がよい」といった議論が起きている。
名誉毀損の3分の1が…
 米カリフォルニア州は10月1日、元交際相手の裸の写真や動画を本人の同意なく公開する行為を違法とし最高6カ月の禁錮刑などを科す法律を施行した。リベンジポルノというと新たな問題のようだが、児童福祉犯罪を手がける奥村徹弁護士(49)は「ネット上に写真をばらまくといった行為は以前からあり、法律で処罰されている」と指摘する。
 山梨県警が平成14年に摘発した事件では、大阪府の26歳の男が出会い系サイトで知り合った少女2人のわいせつ写真34枚をファイル交換ソフトで流出させたとして児童ポルノ公然陳列と名誉毀損の罪に問われ、甲府地裁は懲役2年(執行猶予5年)を言い渡した。奥村弁護士は「名誉毀損罪で正式な裁判になる事件の3分の1程度は、元交際相手による画像公開事案だ。悪質なため、初犯でも実刑になることがある」と話す。
 ◆「個人対応には限界」
 ツイッター上では「法整備は加害者を処罰したり、行為をある程度抑制することもできるかもしれないが、ネット流出を止める手段として機能するだろうか」との意見もあった。背景には、手のひらのパソコンといわれる高機能なスマートフォンの普及で画像や動画の撮影、投稿がいっそう手軽になった現状がある。

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【用語解説】リベンジポルノと現行法
 刑法の脅迫罪(最高刑懲役2年)、強要罪(同3年)、わいせつ物公然陳列罪(同2年)のほか、写真や動画の内容によっては名誉毀損罪(同3年)で処罰される。被害者が18歳未満の場合は児童買春・児童ポルノ禁止法の公然陳列罪(同5年)に問われる。7月施行の改正ストーカー規制法では、執拗(しつよう)にメールを送ることも「つきまとい行為」の対象に加えられた。