児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

サイバー補導の推進について

 出会い系サイトとか出会い系アプリの児童っぽい書き込みを見つけたら、刑事が対償供与の約束して、「被害児童」をおびき出して「被害児童」を補導して、携帯電話を提出させて、過去の援助交際相手を検挙しようという作戦です。
 「30万出すからすぐHしよう。泉の広場で19:00」とかで誘われて出て行くと、曾根崎警察の若いイケメン刑事が立ってるということです。

http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/shounen/shounen20131010.pdf
サイバー補導の推進について
近年、インターネットに起因する福祉犯被害が増加するなど、極めて憂慮すべき状況にあるが、いわゆる援助交際は、その勧誘を装って組織的な児童買春の周旋を行うといった事犯を始めとする悪質性の高い福祉犯被害の要因となっており、精神的に未成熟な児童による援助交際の書き込みは後を絶たないところである。
特に、中学生・高校生がスマートフォンや従来の携帯電話等を使用して、インターネット上のサイト等を介して行う援助交際に対しては、従来のような街頭補導では、福祉犯被害の防止を図ることは困難であり、その対策が急務となっている。
こうした状況に、より適切に対処するため、平成25年10月21日から、援助交際の防止に向けたサイバー補導を実施することとしたので、各都道府県警察にあっては、下記のとおり、管内の情勢に応じた効果的なサイバー補導の推進に努められたい。

1 目的 児童が援助交際を求める等のインターネット上の不適切な書き込みをサイバーパトロールによって発見し、書き込みを行った児童と接触して直接注意・指導するサイバー補導を実施し援助交際を防止することにより、インターネットに起因する福祉犯から児童を保護し、その健全育成を図ることを目的とする。
2 体制 各都道府県警察の実情に応じて、サイバー補導に対応できる体制を計画的に構築すること。
また、インターネット上において書き込みをしている者が主に女子児童であることが想定されることから、女性警察職員の活用に配意すること。
3 実施要領
(1) サイバーパトロール
都道府県警察において、コミュニティサイト等を検索して、サイバー補導の対象となる書き込みを発見する。
検索対象サイト等は、児童が援助交際を求める等の不適切な書き込みがされていると考えられるコミュニティサイト等とする。
サイバー補導の対象となる書き込みについては、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定する禁止誘引行為(同法第6条第5号を除く。)及び売春防止法違反等以外のもので、児童と思料される者による不適切な書き込みとする。
なお、書き込みについては、援助交際を求める内容のほか、その他の不適切な書き込みについても、各都道府県警察の運用により適切に対応すること。
(2) 交信作業
サイバー補導の対象となる書き込みを発見した場合、その書き込みを行った者(以下「対象者」という。
)と現場で接触できるように、メールやスマートフォンアプリ等を利用した対象者との交信作業を実施する。
なお、交信作業の実施に当たっては、対象者に対し性交等又は対償供与を示して異性交際を誘引する内容のメール等を送信しないように留意すること。
(3) 現場接触及び補導
メール等の交信により、書き込みをした対象者と現場で接触する。
対象者と接触した結果、児童と判明した場合はもとより、年齢が18歳又は19歳であった場合についても、不良行為少年として補導を実施し、当該少年に対し指導・助言を行うとともに、保護者に対し、当該少年の不良行為の事実を連絡の上、必要な監護又は指導上の措置を促すこと。
なお、現場接触については複数の勤務員で対応することとし、少年であることを十分考慮した上で、児童の逃走や美人局等を想定した体制を確保するなど、各種事故防止に留意すること。
(4) サイバー補導による不良行為少年の種別
サイバー補導により補導した場合の不良行為の種別については、原則として、インターネット上に不適切な書き込みを行っていることを捉えて補導した場合は、「不良行為少年の補導について」(平成20年10月17日付け警察庁丙少発第33号)の別表「不良行為の種別及び態様」の「不健全娯楽」として補導することとするが、少年が自ら買春の相手方となるなど、少年の健全育成上支障のある性的行為を行っていると認められる場合は、「不健全性的行為」として補導すること。
なお、各都道府県警察において、警視総監又は道府県警察本部長が不良行為の種別を指定しており、かつ、サイバー補導により接触した少年が、同指定の不良行為に該当する場合には、同行為により補導しても差し支えない。
4少年育成担当部門と福祉犯捜査担当部門の連携
対象者は、児童買春、児童ポルノ事犯や売春の周旋等の福祉犯の被害児童である可能性があることから、少年育成を担当する部門と福祉犯捜査を担当する部門が連携を密にして、被害児童の早期救出と被害の拡大防止に努めること。
5 インターネット利用による少年サポート活動に対する積極的な協力
公益社団法人全国少年警察ボランティア協会では、「社団法人全国少年補導員協会による「インターネット利用による少年サポート活動」への協力について」(平成16年5月19日付け警察庁丁少発第79号ほか)のとおり、インターネット上に氾濫する出会い系サイト等の少年に有害な情報から少年を保護するため、少年警察ボランティアの中から選出された指定員が、有害サイトを利用している少年等を対象に環境浄化活動、声掛け・補導活動等を行う「インターネット利用による少年サポート活動」を実施している。
都道府県警察は、少年補導員連絡協議会等と連携を図り、少年サポート活動の効果的な推進のため、警察によるサイバー補導の趣旨や概要を説明するとともに、適切な指定員の推薦及び指定員からの情報提供の円滑な受理など、同活動に対する積極的な協力に努めること。
6 少年の規範意識の醸成
非行防止教室、サイバーセキュリティに関する講習等において、サイバー補導の実例を紹介するほか、インターネットの利用に起因した少年の犯罪被害状況等の情報提供を行い、インターネットの適切な利用に関する広報啓発活動を推進するとともに、少年の規範意識の醸成に努めること。
7 業務管理の徹底
警察本部少年担当課の幹部は、サイバー補導の実施要領等について教養を実施するとともに、交信作業や現場接触等の実施状況を適宜確認するなど、業務管理を徹底すること。
8 その他
(1) サイバー補導を効果的かつ効率的に実施するためには、検索性及び機動性に優れたスマートフォンを始めとした資機材の活用が有効であることから、各都道府県警察において、資機材の整備や通信費等に要する予算の確保に努めること。
(2) サイバー補導の実施状況に係る報告要領については、別途通知する。