児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

執行猶予期間が満了して5年経過しないと、執行猶予は付けられないという弁護士の回答

 基本的な条文です。
 K弁護士はこれまでこう理解されていて、こう回答してきたのかと思うと不安です。
 執行猶予中の再犯で「弁当切り」を頼まれるとか、よくありますよね。執行猶予期間が切れると、その時点で、執行猶予の要件とか資格制限の関係では、前の判決はなかったことになります。
 実際、保護観察付きの執行猶予が切れて2年くらいで、再犯して、情状弁護を尽くして、再度、保護観察付きの執行猶予判決をもらったことがあります。K弁護士の見解では法律上あり得ない結果ですから、最初から目指さないことになります。

刑法
第27条(猶予期間経過の効果)
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
第25条(執行猶予) 
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
・・・
条解刑法P65
27条
2) 言渡しの効力の消滅
刑の言渡しが効力を失うとは,言渡しに基づく法的効果が将来に向かつて消滅するという意味である(最決昭45・9・29集24-10-1421。なお.34条の2参照)。
執行猶予の要件との関係では,刑の言渡しが失効することになるから, 25条1項I号の「前に禁鋼以上の刑に処せられたことがない者」などに該当することになる(25条注9(イ).12・16参照)

http://www.bengo4.com/bbs/206418/
Q 2013年10月09日 21時57分
執行猶予を満了して、5年以内に執行猶予は可能か?

K弁護士
執行猶予期間満了から5年経過していれば、法律上は執行猶予が付けられます。
しかし、同種前科や今回の罪の内容が重ければ、前科が考慮されて執行猶予が付かないこともあります。お書きの状況だけでは、見通しが立てにくいですね。
2013年10月09日 22時02分

K弁護士
回答を間違えました。執行猶予満了後、5年以内なら執行猶予は付けられません。(刑法25条)
2013年10月09日 22時04分

K弁護士
正直にいえば、5年経過しても実際は執行猶予はなかなか付かないです。
犯罪によりますが、7〜10年経過で、なんとかという感じです。
2013年10月09日 22時11分

質問者が納得

 また出た。

http://www.bengo4.com/kotsuihan/1068/b_273533/
Q 2014年08月09日 18時02分
4年前に飲酒運転で人身事故をしてしまい執行猶予3年執行が終了して1年です

A W弁護士の回答 2014年08月09日 19時04分 
こんばんは。
一般論としては、前刑の執行猶予期間が満了後5年以内に事件を起こして有罪判決となった場合には制度上実刑判決となるのではないかと思います。一度弁護士にご相談されてみるのもいいのではないかと思います。
2014年08月09日 19時04分
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