児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

針プレーを医師法違反として検挙した事例

 メスで切ったり、針で縫ったりするんでしょうか
 一応、確定判決は閲覧します。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131004-00000112-mai-soci
 逮捕容疑は、医師免許を持たないのに、今年6〜9月、大阪府内のホテルなどで男性客(52)らに性的サービスとして、注射器で性器から血を抜いたり、性器を針で縫合したとされる。
容疑者は「『針プレー』として8年前からやっている」などと大筋で容疑を認めているという。
同課は先月、ブログにわいせつな画像をアップしたとして、容疑者と同店従業員の女(31)をわいせつ電磁的記録記録媒体陳列容疑で逮捕した。容疑者の自宅から注射器やメス、麻酔、手術の教本などを押収したという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131004-00000016-kyt-l26
捜査関係者によると、女は、医師免許がないにもかかわらず、客の男性らの性器から注射針を使って採血したり、縫合したりした疑いが持たれている。
 風俗店でのサービスの一環とみられるが、採血や縫合は、医師免許が必要な行為にあたる。客が了承していた可能性が高いため、傷害罪での立件は見送った。
 府警は、女が別の30代の女と共謀して、こうした行為を撮影した画像をインターネット上で公開したとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の容疑で、2人を逮捕していた。