児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援デリ=デリヘルで、風営法違反だという弁護士

 ファーストチョイスは児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)で、児童買春周旋罪・売春周旋罪が伴います。最高懲役10年です。
 援デリ=デリヘルなら、それはデリヘルであって、援デリって言わないよね。違法な売買春です。
 援助交際(売春)+デリバリで援デリということで、最低限、売春防止法違反。児童を売春婦として稼働させれば児童淫行罪とか児童買春周旋罪。

【核心】「援デリ」少女が危ない
2010.04.04 産経新聞
 出会い系サイトで援助交際相手を募って少女を派遣する「援デリ」業者が、警察当局に相次いで摘発されている。男女が直接やり取りせず、業者が仲介することで、気軽さや安心感が生まれるのが盛況の理由のようだが、客からの脅迫など危険なワナも潜んでいる。(滝口亜希)
 ■元手いらず
 ≪パソコン1台あれば店舗がなくても始められる≫
 3月16日、援デリを運営したとして警視庁に児童福祉法違反(淫行)と売春防止法違反(周旋)の疑いで逮捕された東京都港区の無職男(32)の関係先から見つかった「援デリ事業計画書」と題する文書には、元手いらずで稼げる「援デリのメリット」が書き込まれていた。
 援デリとは、少女らが体を売る「援助交際」と派遣型風俗の「デリバリーヘルス」を合わせた造語。業者は女性を装って出会い系サイトなどで客を募集。「キャスト」と呼ばれる援助交際希望の少女と男性客を引き合わせ、紹介料として“援助交際費”の一部を受け取る仕組みだ。
 警視庁に逮捕された無職男は「アルバイト感覚で始めた」と供述。客の募集から売り上げ管理まで1人で行っていたという。
 ■プロも“参戦”
 援デリをめぐっては、今年に入ってから神奈川県警が「(援デリの)渋谷グループの責任者」を自称する大学生の男(19)を逮捕したほか、警視庁も女子中学生(15)にわいせつな行為をさせたとして、男女3人のグループを逮捕するなど摘発が相次いでいる。
 風俗ライターの村上行夫氏によると、援デリが登場したのは3年ほど前。女の子が素人で、ほとんど10代と若いことも人気を後押しし、「プロの風俗嬢が登録している場合すらある」(村上氏)という。
 警視庁に逮捕された男女グループは、16〜18歳の少女を中心に延べ約40人をキャストとして派遣し、平成20年10月からの1年間で約3360万円を売り上げていたとみられる。キャストの取り分は客が支払う1回2、3万円の代金の約半分。15日間で25人を相手にした女子高校生(16)は35万6千円を得ていた。

http://www.bengo4.com/bbs/204742/
Q 援デリでの逮捕事例 2013年10月02日 16時47分

A K弁護士の回答2013年10月02日 17時15分
援デリというのが不明確ですが、いわゆるデリバリーヘルスのことでしょうか。
風営法では、第31条の3第3項1号で18歳未満の者を客に接する業務に従事させることは禁止されています。これに違反すれば第50条により、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます。
したがって、初犯の場合であれば、例えば中学生を従事させたなどの極めて悪質な情状でもない限り実刑の可能性は低く、執行猶予の可能性は高いと思います。
よろしくお願い致します。

A 2013年10月02日 18時26分
実刑になりますか?罰金ですみますか?
・情状によりけりでしょうが,実刑の可能性は低いと思います。