児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童の姿態は「実在する姿態」であることを要する。

 裸じゃない児童の写真から裸体を想像して描いたとかいうのは、児童ポルノじゃないですよね。想像であって「描写」じゃないし、そういう姿態は実在しないから
 それは名誉毀損罪の問題です。
 木村先生は「頭部のみが実在の児童をモデルとしたような合成写真・CGをどのように扱うかが問題となる。頭部以外の部分が頭部とは別人であっても,それ自体が「児童の姿態」と評価されれば,その児童に対する侵害行為として処罰は可能である」っていうんですが、クビ以下は他人の姿態であって、児童の姿態じゃないのに、どうして全体が「児童の姿態」といえるんでしょうか。「児童の姿態」だという要件なので「児童の姿態のように見えるが児童の姿態ではないもの」は「児童の姿態」じゃないですよ。

警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説
また、絵画についても、「実在する児童の姿態」 を描写したものであると認められれば児童ポルノに当たり得るが、児童が実在していても、その姿態についてはこれを想像して作製したものについては、児童ポルノには該当しない.

警察庁執務資料 児童買春・児童ポルノ事犯の取締H140722
写真等が「実在する児童の盗態」を描写したものであると認められない限り、児童ポルノノには該当ししないが、合成写真等を利用した擬似ポルノの中には、「実在する児童の姿態」 を描写したものであると認識できるものもあり、このようなものについては、本法の児童ポルノに該当しうる。 (例えば、実在する児童について、その身体の大部分が描写されている写真を想定すると、そこに描写ぎれた児童の姿態は実在する児童の姿態」に該当する。そこで、その写真に描写されていない部分に他人の姿態を付けて合成したとしても、ある児童の身体の大部分を描写した部分が「実在する児童の姿態」ではなくなるわけではないことから、合成写真についても、児童ポルノに該当しうる。)

木村光江 児童買春等処罰法の運用と課題 (「犯罪と非行」124、P119〜)
視覚により認識できる方法により描写した物として写真,ビデオテープ,その他の物が掲げられている.その他の物にはビデオディスク, CD-ROMなどの電磁的記録をはじめ,絵も含みうる.絵については,自社さ案から超党派案への過程で削除されたが,これはコミック等を広く対象とするおそれが懸念されたためであり,実在の児童をモデルとして描写した場合には,「その他のもの」に該当する。絵と同様,コンピュータグラフィックス(CG) も当然含まれると解される.特にデジタル化した写真やCGでは画像の修正が容易であることから,頭部のみが実在の児童をモデルとしたような合成写真・CGをどのように扱うかが問題となる。頭部以外の部分が頭部とは別人であっても,それ自体が「児童の姿態」と評価されれば,その児童に対する侵害行為として処罰は可能である.当該描写が全体として,特定の実在の児童の姿態であると評価でき,しかも当骸描写が「性欲を興奮させ文は刺散するもの」に当たる場合には児童ポルノに該当する 現実には,児童の「実在性」の判断は困難を伴うと考えられるが,写真.CGそのものの他,製造過程も含め,実質的な観点から具体的に行わざるを得ない

森山
Q39 インターネットなどでは、頭部は実在の児童で、裸の身体の部分をコンピューターグラフィックスで作り合成したようなものが流れていますが、このような行為はこの法律では処罰されるのでしょうか。
A 合成写真を利用したいわゆる「疑似ポルノ(コラージュについても、児童ポルノに当たる場合があります。
この法律では、児童ポルノとは、児童の一定の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう」とされており、ここにいう「児童」 とは、「18 歳に満たない者」すなわち「実在する児童」を意味します。そして、今回の法律の中では、。外国の立法例にあるような疑似ポルノについて明文の規定は置いておりません。
したがって、写真等が「実在する児童の姿態」を描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しません。
ただ、合成写真等を利用した疑似ポルノの中には、「実在する児童の姿態」 を描写したものであると認定できるものもあると考えられ、このようなものについては、児童ポルノに当たり得ると考えます。どこまで実在の児童の姿態を描写すれば児童ポルノかどうかは、個別具体的な判断です。ただ、実在する児童について、その身体の大部分が描写されている写真を想定すると、そこに描写された児童の姿態は「実在する児童の姿態」に該当することは明らかです。そこで、その写真に描写されていない部分に他人の姿態を付けて合成すれば、児童ポルノに当たる場合もあると考えられます。

145 - 衆 - 法務委員会 - 12号 平成11年05月14日
○大森参議院議員 ちょっと整理させていただきます。
 まず、コンピューターグラフィックスなどの合成写真ということですね。これは、児童の姿態そのものは存在するという前提でございましょうか。
池坊委員 つまり、顔はその少女である。つまり、全体が写された場合には、これは当然に対象になりますよね。ただ、それが合成されていて、顔は少女の顔だけれども、体がちょっとグラフィックになっている、だからそのものではないということ。あるいはその逆で、顔はちょっとぼけていて、体が全部その少女の体。いろいろな合成がこれからできると思うのですけれども、そういう場合には、この処罰の対象というのになるのでしょうか。これから巧妙にいろいろな策を弄してくると思いますので、それについてちょっと御説明いただきたい。
○大森参議院議員 児童ポルノとは、実在の児童の姿態を描写したものであります。したがって、絵の場合にもなり得る場合もあるというのは、それが実在する児童の姿態を描写したものであり、性欲を刺激もしくは興奮せしむ、これに当たる場合に、「その他の物」に入り得ると理解しております。
 それから、今おっしゃったように合成写真等とかですが、実在の児童の姿態が頭部のみである場合には、その頭部の部分のみでは、第二条第三項各号の児童の姿態に当たると認められない限り、児童ポルノには当たらないというふうに考えております。
 それから、この問題につきまして、前回、実は木島委員の方から質問をいただきまして、合成写真を利用したいわゆる疑似ポルノについては児童ポルノには当たらないというふうなお答えをいたしました。それで、一部正確でありませんでしたので、改めて述べさせていただきます。

第2条(定義)
1この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの